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くるみん認定基準 男性育休取得率30%以上に――改正次世代法施行規則・公布

2024.11.18

厚生労働省は、子育て支援に関する一定の基準を満たした企業を対象とする「くるみん認定」の新しい認定基準を定めた改正次世代育成支援対策推進法施行規則を公布した。「くるみん」の男性育児休業取得率の要件を従来の「10%以上」から「30%以上」に引き上げている。女性労働者の育休取得率については、新たに「有期雇用労働者の取得率75%以上」を追加。フルタイム労働者の法定時間外・休日労働の要件は、平均で各月30時間未満、または25~39歳の平均で各月45時間未満に設定した。新たな基準は来年4月から適用する。2年間については経過措置も設ける。

 

引用/労働新聞令和6年11月18日3473号(労働新聞社)

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社会保険労務士の佐藤元明です。

生まれも育ちも足立区の西新井です。
平成11年8月1日開業、丸23年が経過しようとしています。(平成27年~令和元年 東京都社会保険労務士会足立荒川支部 支部長、東京都社会保険労務士会 理事)
労働・社会保険に関する手続きのほか、就業規則、労務相談、人事考課・賃金制度の策定、運用を主な業務としています。人事考課・賃金制度の策定、運用では、「働きやすい職場・働きがいのある職場づくり」、「人を大切にする企業」、「選ばれる企業」のサポートをさせていただきます。
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