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退職金不支給の違法性とは

2016.02.09

退職金は、支払い条件が明確であれば労働基準法11条の「労働の対償」としての
賃金に該当します。
その法的性格は、賃金後払い的性格、功労報償的性格、生活保障的性格を併せ持ち、
個々の退職金の実態に即して判断しなければなりません。
たとえば、賃金後払い的性格からすれば、懲戒解雇のケースでしばしば登場する
「退職金没収」は法違反となってしまいますが、功労報償的性格に立てば、退職時に
使用者が勤務の再評価を行った結果として認められることになります。
しかし、濫用は許されず、勤続の功を抹消してしまうほどの顕著な背信が認められる
場合にのみ有効とされています。

情報/労働新聞社

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社会保険労務士の佐藤元明です。

生まれも育ちも足立区の西新井です。
平成11年8月1日開業、丸23年が経過しようとしています。(平成27年~令和元年 東京都社会保険労務士会足立荒川支部 支部長、東京都社会保険労務士会 理事)
労働・社会保険に関する手続きのほか、就業規則、労務相談、人事考課・賃金制度の策定、運用を主な業務としています。人事考課・賃金制度の策定、運用では、「働きやすい職場・働きがいのある職場づくり」、「人を大切にする企業」、「選ばれる企業」のサポートをさせていただきます。
内容に応じて、弁護士・税理士・司法書士・行政書士など専門家と連携して業務に当たっています。
職員は私のほか、12名で対応させていただきます。(令和4年5月1日現在)