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NEWS・お知らせ

スポットワーク 応募時に労働契約成立――厚労省が見解示す

2025.07.22

厚生労働省は、雇用仲介アプリを使って短時間・単発の就労を行う「スポットワーク」で働く労働者からの相談が増えているとして、労務管理上の留意事項に関するリーフレットを作成した。労働契約の成立時期について、「特段の合意がない限り、スポットワーカーが応募した時点で成立する」との見解を示している。労働契約成立後に事業主の都合で休業させたり仕事を早上がりさせたりする場合に、休業手当を支払う必要があることも明記した。厚労省は雇用仲介事業者が加入する(一社)スポットワーク協会のほか、経団連など経済団体に対し、会員企業への周知を要請した。

引用/労働新聞令和7年7月28日3506号(労働新聞社)

2024(令和6)年 国民生活基礎調査の結果について

2025.07.17

厚生労働省では、このほど「2024(令和6)年国民生活基礎調査」の結果を取りまとめましたので公表します。 国民生活基礎調査は、保健、医療、福祉、年金、所得などの国民生活の基礎的事項を調査し、厚生労働行政の企画、立案に必要な基礎資料を得ることを目的に、1986(昭和61)年を初年として3年ごとに大規模な調査を、その間の各年は調査事項と対象世帯の少ない簡易な調査を実施しています。 2024(令和6)年は、簡易な調査の実施年に当たり、6月に世帯票は約6万1千世帯、7月に所得票は約7千世帯を対象として調査し、世帯票は約4万世帯、所得票は約5千世帯を集計しました。

 

1 世帯の状況

・単独世帯は1899万5千世帯 <1849万5千世帯>、全世帯の34.6% <34.0%>と 世帯数、割合とも過去最高

・高齢者世帯は1720万7千世帯 <1656万世帯>、全世帯の31.4% <30.4%>と 世帯数、割合とも過去最高

・児童のいる世帯は907万4千世帯 <983万5千世帯>、全世帯の16.6% <18.1%>と 世帯数、割合とも過去最少

 

 2 所得等の状況

・1世帯当たり平均所得金額は536万円 <524万2千円>と増加

注:所得は、調査前年1月1日から12月31日までの1年間の所得

・生活意識が「苦しい」とした世帯は、依然として約6割

注:生活意識は、5段階の選択肢であり、「苦しい」は「大変苦しい」「やや苦しい」の合計

<  >は、2023(令和5)年調査の結果

 

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情報/厚生労働省

労働時間延長へ新コース――キャリアアップ助成金

2025.07.14

厚生労働省は7月1日、「年収130万円の壁」によるパートなどの働き控えの解消に向けた対策として、キャリアアップ助成金に「短時間労働者労働時間延長支援コース」を創設した。労働者が社会保険の適用を受ける際、所定労働時間を週5時間以上延長させるなどして手取りを減少させない取組みを行った事業主に対し、2年間で労働者1人当たり最大75万円を支援する。長期の職場定着と一層のキャリアアップを図る観点から、社会保険適用2年目には、さらに週2時間以上の労働時間延長または基本給5%以上の増加などの処遇改善を求めている。

引用/労働新聞令和7年7月21日3505号(労働新聞社)

同一労働同一賃金 派遣元の説明義務巡り議論――労政審部会

2025.07.07

労働政策審議会の同一労働同一賃金部会は6月25日、派遣労働者の待遇決定方式や、派遣元による待遇の説明義務を巡り議論した。現行法令上、派遣労働者から求めがあった場合に、派遣先の労働者との間の待遇差の説明を義務付けていることについて、労働者委員が「求め」の有無を問わず義務を課すよう訴えた一方、使用者委員は、待遇に不満がないため説明を求めないケースがめだつとの調査結果を踏まえ、現状に大きな問題はないとの見方を示した。公益委員からは、「説明を求めることができることを派遣元の明示義務に加え、労働者に周知することが必要」との意見が出た。

引用/労働新聞令和7年7月14日3504号(労働新聞社)

一般職業紹介状況(令和7年5月分)について

2025.07.03

 

厚生労働省では、公共職業安定所(ハローワーク)における求人、求職、就職の状況をとりまとめ、求人倍率などの指標を作成し、一般職業紹介状況として毎月公表しています。
令和7年5月の数値をみると、有効求人倍率(季節調整値)は1.24倍となり、前月を0.02ポイント下回りました。

新規求人倍率(季節調整値)は2.14倍となり、前月を0.10ポイント下回りました。
正社員有効求人倍率(季節調整値)は1.04倍となり、前月を0.01ポイント下回りました。

5月の有効求人(季節調整値)は前月に比べ0.3%増となり、有効求職者(同)は1.5%増となりました。

5月の新規求人(原数値)は前年同月と比較すると5.2%減となりました。

これを産業別にみると、運輸業,郵便業(0.1%増)で増加となり、宿泊業,飲食サービス業(19.3%減)、卸売業,小売業(11.1%減)、教育,学習支援業(8.6%減)などで減少となりました。

都道府県別の有効求人倍率(季節調整値)をみると、就業地別では、最高は福井県の1.86倍、最低は大阪府と福岡県の1.05倍、受理地別では、最高は東京都の1.76倍、最低は神奈川県の0.89倍となりました。

 

 

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情報/厚生労働省

労災保険 特支金の保険給付化を――厚労省

2025.06.30

厚生労働省の「労災保険制度の在り方に関する研究会」は6月18日、労災保険給付に上乗せして支給される特別支給金の位置付けや、農業の一部など保険適用が任意になっている暫定任意適用事業の取扱いについて議論した。特別支給金に関しては、法律で明確化することにより補償の安定性を図るといった観点から、保険給付化を求める意見が出た。暫定任意適用事業は、速やかな見直しが必要との指摘があった。

引用/労働新聞令和7年7月7日3503号(労働新聞社)

精神障害者雇用 「重度区分」創設は困難――厚労省

2025.06.23

厚生労働省の「今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会」は6月10日、障害者雇用率制度における精神障害者の取扱いについて議論した。実雇用率の算定において雇用1人につき「2人」としてダブルカウントする重度障害者区分の創設については、精神障害者の体調や症状に波があることなどを理由に、「困難」とする意見が多数を占めた。週所定労働20~30時間未満の精神障害者を1カウントとする暫定的な特例措置については、就労促進効果が高いなどとして継続を求める意見がめだった。

引用/労働新聞令和7年6月23日3502号(労働新聞社)

年金制度改正法が成立しました

2025.06.19

令和7年5月16日、「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案」を第217回通常国会に提出し、衆議院で修正のうえ、6月13日に成立しました。

この法律は、社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化を図る観点から、働き方や男女の差等に中立的で、ライフスタイルや家族構成の多様化を踏まえた年金制度を構築するとともに、所得再配分の強化や私的年金制度の拡充等により、高齢期における生活の安定を図るためのものです。

主な改正内容

(1)社会保険の加入対象の拡大
中小企業の短時間労働者などが、厚生年金や健康保険に加入し、年金の増額などのメリットを受けられるようにする、社会保険の加入対象の拡大をします。

(2)在職老齢年金制度
年金を受給しながら働く高齢者が、年金を減額されにくくなり、より多く働けるようにする、在職老齢年金の見直しをします。

(3)遺族年金制度
遺族年金を見直し、遺族厚生年金の男女差を解消します。また、こどもが遺族基礎年金を受け取りやすくします。

(4)厚生年金等の標準報酬月額の上限の段階的引上げ
保険料や年金額の計算に使う賃金の上限の引上げを行い、一定以上の月収のある方に、賃金に応じた保険料を負担いただくことで、現役時代の賃金に見合った年金を受け取りやすくします。

(5)私的年金制度
iDeCoに加入できる年齢の上限を引き上げ、企業型DCの拠出限度額の拡充、企業年金の運用の見える化などを行います。

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情報/厚生労働省

当事者意識薄い層にも研修――厚労省・支援ツール素案

2025.06.16

厚生労働省は、介護離職防止に向けた雇用環境整備に取り組む際のポイントを示した「実務的な支援ツール」のたたき台(素案)をまとめ、有識者研究会に提示した。支援ツールは、今年4月の改正育児・介護休業法施行を受けて作成するもの。素案では、介護との両立に関する当事者意識を持っていない層にも幅広く事前に情報提供・研修を行うことが重要とした。研修に取り組む場合は、介護休業や介護休暇など各両立支援制度の趣旨を正しく伝え、介護に直面した際の申出先も周知すべきとしている。

引用/労働新聞令和7年6月16日3501号(労働新聞社)

中小企業・人材開発 複数企業による共同育成促す――厚労省

2025.06.09

中小企業における人材開発を促進するうえで「共同・共有化」の視点が重要に
厚生労働省の有識者会議である「今後の人材開発政策の在り方に関する研究会」は、報告書の取りまとめに向けた「議論のたたき台」を明らかにした。中小企業では単独で人材開発を行うのが困難な実態があることから、複数企業による連合体や産業・地域が「共同」で人材育成を行う仕組みづくりが重要と提言した。各社が経営方針に基づいた人材育成の計画を策定することができるよう、専門家による伴走型支援を充実させる必要もあるとした。

引用/労働新聞令和7年6月9日3500号(労働新聞社)

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社会保険労務士の佐藤元明です。

生まれも育ちも足立区は西新井です。
平成11年8月1日開業、27年目に入りました。(平成27年~令和元年 東京都社会保険労務士会足立荒川支部 支部長、東京都社会保険労務士会 理事)
労働・社会保険に関する手続きのほか、就業規則、労務相談、人事考課・賃金制度の策定、運用を主な業務としています。人事考課・賃金制度の策定、運用では、「働きやすい職場・働きがいのある職場づくり」、「人を大切にする企業」、「選ばれる企業」のサポートをさせていただきます。
内容に応じて、弁護士・税理士・司法書士・行政書士など専門家と連携して業務に当たっています。
私を含め、13名の職員で対応させていただいております。(令和7年8月1日)