足立区の社会保険労務士法人です。社会保険はもちろん、就業規則作成から人事評価制度、年金までお任せください。

事務所概要プライバシーポリシー

社会保険労務士法人 佐藤元明事務所|足立区の社会保険労務士法人事務所です。第二の人事部として、労務管理のことなら何でもおまかせください。

03-3855-4864しゃろうし
営業時間:9:00~17:30 定休日:土日祝祭日

NEWS・お知らせ

同一労働同一賃金 遵守徹底へ集団指導強める――厚労省・通知

2026.03.30

厚生労働省が令和4年12月から進めている同一労働同一賃金の遵守の徹底に関する取組みについて、7年9月から集団指導を強化していることが本紙の情報公開請求により分かった。昨年7月に運用変更にかかる通知を出している。具体的には、労働基準監督署、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)と職業安定部が開く説明会で、チェック方式の自主点検票を配布。さらなる徹底を企業に要請するとした。自主点検票には、基本給について「パート・有期の基本給は正社員の6割未満である」かをマークする欄がある。

 

引用/労働新聞令和8年4月6日3539号(労働新聞社)

令和8年度「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンを全国で実施します

2026.03.26

~学生アルバイトのトラブル防止のために~

 

厚生労働省では、全国の大学生等を対象として、特に多くの新入学生(新入生含む。)がアルバイトを始める4月から7月までの間、自らの労働条件の確認を促すことなどを目的としたキャンペーンを実施します。

本キャンペーンは平成27年度から実施しており、本年で12回目となります。

キャンペーン期間中、厚生労働省では、大学等での出張相談や、アルバイトを始める前に知っておいてほしいポイントをまとめたリーフレット(別添2、3)の配布などを行いますので、これからアルバイトを始める学生・生徒のみなさんはもちろん、既にアルバイトをされている方も、この機会にぜひ、ご自身の労働条件を確かめてみてください。

 

1,実施期間

令和8年4月1日から7月31日まで

 

2,重点的に呼びかける事項

(1)労働条件の明示

(2)学業とアルバイトの両立に配慮したシフトの設定

(3)休憩時間や年次有給休暇の適切な取扱い

(4)労働時間の適正把握による適切な賃金の支払い

(5)商品の買取り強要等の抑止とその代金の賃金からの控除の禁止

(6)労働契約の不履行に対してあらかじめ損害賠償額を定めることや労働基準法に違反する減給制裁の禁止

 

3,主な取組内容

(1)都道府県労働局による大学等への出張相談の実施

(2)都道府県労働局及び労働基準監督署に設置されている総合労働相談コーナーに「若者相談コーナー」を設置し、学生・生徒からの相談に重点的に対応

(3)大学等でのリーフレットの配布等による周知・啓発

 

詳しくはこちら

 

情報/厚生労働省

成長戦略会議・分科会 柔軟な働き方拡大へ議論開始

2026.03.23

政府は3月11日、日本成長戦略会議の労働市場改革分科会(分科会長=上野賢一郎厚生労働大臣)の初会合を開き、労働参加の促進に向けた柔軟な働き方の拡大などに関する検討を開始した。経団連は、裁量労働制の拡充が柔軟な働き方の拡大につながり、多様な人材の労働参加を促すとして、対象業務を広げるよう訴えた。一方、連合は、裁量がない労働者への適用や長時間労働が懸念されるとして、現行制度の適正運用の徹底を求めている。5月ごろの取りまとめをめざす。

 

引用/労働新聞令和8年3月23日3538号(労働新聞社)

労災保険法 改正法案を国会提出へ――労働政策審議会が答申

2026.03.16

厚生労働省は、一部の保険給付請求権の消滅時効期間の延長や遺族補償年金の支給要件の男女差解消を柱とする労災保険法等の改正法案要綱を労働政策審議会に諮問し、「おおむね妥当」との答申を得た。今特別国会に改正法案を提出する予定。施行日は、一部を除き来年4月1日。休業補償給付や介護補償給付、葬祭料などの受給権の発生理由となる疾病が、災害補償事由に該当するかどうかが容易に判断できない疾病の場合につき、保険給付請求権の消滅時効の期間を従来の2年から5年に延長する。労働基準法も改正し、災害補償請求権の消滅時効期間も同様に伸ばす。

 

引用/労働新聞令和8年3月16日3537号(労働新聞社)

人材開発支援助成金 不正受給防止へ審査厳格化――厚労省

2026.03.10

厚生労働省は、人材開発支援助成金「人への投資促進コース」をめぐり、定額制の訓練を提供する東京都内の教育訓練会社が関与した大規模な不正受給事案が発生したことを受けて、再発防止策を徹底する方針を明らかにした。同助成金申請時の提出資料として、「教育訓練機関から提供された資料一式」を追加し、教育訓練会社による不適正な営業行為が行われていないかについて労働局が確認を徹底していく。事業者や訓練会社向けのリーフレットの改定も行い、不正受給につながるケースを例示する。さらに、労働局での審査を厳格にするため、不正受給防止マニュアルを整備する。

 

引用/労働新聞令和8年3月9日3535号(労働新聞社)

一般職業紹介状況(令和8年1月分)について

2026.03.05

厚生労働省では、公共職業安定所(ハローワーク)における求人、求職、就職の状況をとりまとめ、求人倍率などの指標を作成し、一般職業紹介状況として毎月公表しています。

令和8年1月の数値をみると、有効求人倍率(季節調整値)は1.18倍となり、前月を0.02ポイント下回りました。
新規求人倍率(季節調整値)は2.11倍となり、前月を0.03ポイント下回りました。
正社員有効求人倍率(季節調整値)は0.99倍となり、前月と同水準となりました。
1月の有効求人(季節調整値)は前月に比べ0.1%減となり、有効求職者(同)は0.9%増となりました。
1月の新規求人(原数値)は前年同月と比較すると4.6%減となりました。

これを産業別にみると、教育,学習支援業(4.3%増)、製造業(0.8%増)、学術研究,専門・技術サービス業(0.3%増)で増加となり、宿泊業,飲食サービス業(13.8%減)、卸売業,小売業(11.6%減)、情報通信業(7.0%減)などで減少となりました。

都道府県別の有効求人倍率(季節調整値)をみると、就業地別では、最高は福井県の1.76倍、最低は大阪府と福岡県の0.98倍、受理地別では、最高は東京都の1.73倍、最低は神奈川県の0.83倍となりました。

詳しくはこちら

 

情報/厚生労働省

高年職業安定基本方針案 70歳就業確保へ支援強化――厚労省

2026.03.03

厚生労働省は、令和8~11年度を対象期間とする次期高年齢者等職業安定対策基本方針の案を明らかにした。11年度までの目標として、「70歳までの就業確保措置の実施率40%以上」などを設定。目標の達成に向け、施策の基本となるべき事項として、就業確保措置のさらなる拡大や、高齢期の処遇改善を図るための支援の強化を盛り込んだ。企業に対する積極的な助言・指導を展開するほか、助成措置の強化を図るとしている。

 

引用/労働新聞令和8年3月2日3535号(労働新聞社)

治療両立支援指針を告示――厚労省

2026.02.24

厚生労働省は2月10日、改正労働施策総合推進法に基づく治療と就業の両立支援指針を告示した。現行の治療と仕事の両立支援ガイドラインを基本的に踏襲しつつ、法的根拠のある指針へ格上げしたもの。同法の施行に合わせ、4月から適用する。対象となる疾病について、「医師の診断により、増悪の防止のため反復・継続して治療が必要と判断され、かつ、就業継続に配慮が必要なもの」と定めたうえで、雇用形態を問わず全労働者を対象とした。両立支援の実施に当たり、「主治医の意見を求める際には、産業医を通じて情報のやり取りを行うのが望ましい」旨を追記した。

 

引用/労働新聞令和8年2月23日3534号(労働新聞社)

女性の健康支援に取り組む企業を認定する「えるぼしプラス」のデザインを決定しました

2026.02.19

厚生労働省では、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下「女性活躍推進法」という。)に基づき、職場における女性の健康支援に取り組む企業を認定する「えるぼしプラス」認定及び「プラチナえるぼしプラス」認定を本年4月1日から創設します。
その新しい制度の認定マークが決定されました。

「えるぼしプラス」認定と「プラチナえるぼしプラス」認定は、えるぼし認定及びプラチナえるぼし認定に女性の健康支援に関する基準を加えた新しい認定です。これらの認定を受けた企業が広告やウェブサイトなどにこれらのマークを使用することで、女性の健康支援に取り組む優良な企業であることのアピールや、企業イメージ向上などにつながることが期待できます。
詳しくはこちら

 

情報/厚生労働省

障害者雇用 「質」向上へガイドライン――厚労省研究会報告書案

2026.02.18

厚生労働省は、今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会報告書案をまとめた。障害者雇用の「質」を高める観点から、自社で障害者雇用を行うことが難しい企業へ障害者の働く場を提供する「障害者雇用ビジネス」を対象としたガイドラインの策定を検討するとした。利用企業に対し、就労場所など利用状況の報告を求めることも盛り込んでいる。そのほか、中小企業における障害者雇用の「質」「量」に関する取組みを評価する「もにす」認定制度について、大企業を対象に加えるよう提言した。

引用/労働新聞令和8年2月16日3532号(労働新聞社)

人事管理・雇用トラブル
労務管理のご相談は

メールで簡単相談

03-3855-4864しゃろうし

受付時間:9:00~17:30
定休日:土日祝祭日

新着情報

業務内容

当事務所のご案内

社会保険労務士法人 佐藤元明事務所

〒123-0841
東京都足立区西新井7-8-3

03-3855-4864しゃろうし

社会保険労務士法人佐藤元明事務所の佐藤元明です。

生まれも育ちも足立区は西新井です。
平成11年8月1日開業、27年目に入りました。(平成27年~令和元年 東京都社会保険労務士会足立荒川支部 支部長、東京都社会保険労務士会 理事)
労働・社会保険に関する手続きのほか、就業規則、労務相談、人事考課・賃金制度の策定、運用を主な業務としています。人事考課・賃金制度の策定、運用では、「働きやすい職場・働きがいのある職場づくり」、「人を大切にする企業」、「選ばれる企業」のサポートをさせていただきます。
内容に応じて、弁護士・税理士・司法書士・行政書士など専門家と連携して業務に当たっています。
私を含め、13名の職員で対応させていただいております。(令和7年8月1日)