足立区の社会保険労務士事務所です。社会保険はもちろん、就業規則作成から人事評価制度、年金までお任せください。

事務所概要プライバシーポリシー

社会保険労務士 佐藤元明事務所|足立区の社会保険労務士事務所です。第二の人事部として、労務管理のことなら何でもおまかせください。

03-3855-4864しゃろうし
営業時間:9:00~17:30 定休日:土日祝祭日

事務所だより 令和7年1月号 第202号

2025.01.25

年次有給休暇の取得単位

年次有給休暇とは、心身の疲労回復とゆとりある生活の保障を目的とし、所定労働日に休んでも賃金が減額されない休暇をいいます。

勤続年数が6ヵ月以上であり、基準日(※)の直近1年間(勤続6ヵ月については6ヵ月間)の所定労働日のうち、80%以上出勤した場合に、下表の日数の年次有給休暇が付与されます。

・基準日とは、入社日から6ヵ月が経過した日をいいます。

例)4月1日入社の場合は、10月1日が基準日

 

勤続年数 6ヵ月 16ヵ月 26ヵ月 36ヵ月 46ヵ月 56ヵ月 66ヵ月以上
付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

 

基準日において。週の所定労働時間が30時間未満かつ週の所定労働日数が4日以下の場合、または年間の所定労働日数が216日以下の場合は、比例按分した日数の年次有給休暇が付与されます。

なお、週の所定労働時間が30時間以上または週の所定労働日数が5日以上の場合は、上記の表の日数となります。
また、週の所定労働時間が30時間未満かつ週の所定労働日数が4日以下ではあるが、年間の所定労働日数が217日以上の場合も上記の表の日数となります。

年次有給休暇の取得単位は、原則として1日単位ですが、半日または時間単位で取得することもできます。
いずれも就業規則への記載が必要になりますが、時間単位については、労使協定の締結も必要になります。

 

半日単位の年次有給休暇(半休)

半日の定義をしなければなりません。

①始業時刻から1日の所定労働時間の2分の1または終業時刻までのの所定労働時間の2分の1

例)1日の所定労働時間時間8時間の場合(休憩時間12:00~     13:00)
8時(始業時刻)~12時 または13時~17時(終業時刻)

始業時刻が9時の場合、休憩時間を挟むことにことになるので、休憩はせず、9時~13時までの勤務を認めるかどうかは就業規則の定めによる。

②午前または午後

例)1日の所定労働時間時間8時間の場合(休憩時間12:00~     13:00)
9時(始業時刻)~12時または13時~18時(終業時刻)   →午前(3時間)、午後(5時間)

 

Q 使用者が年次有給休暇の時季を指定する場合に、半日単位年休とすることは差し支えありませんか。 また、労働者が自ら半日単位の年次有給休暇を取得した場合には、その日数分を使用者が時季を指定すべき年5日の年次有給休暇から控除することができますか。

A 時季指定に当たって、労働者の意見を聴いた際に、半日単位での年次有給休暇の取得の希望があった場合には、半日(0.5日)単位で取得することとして差し支えありません。また、労働者自ら半日単位の年次有給休暇を取得した場合には、取得1回につき0.5日とし、使用者が時季を指定すべき年5日の年次有給休暇から控除することができます。(なお、時間単位の年次有給休暇については、使用者による時季指定の対象とはならず、労働者が 自ら取得した場合にも、その時間分を5日から控除することはできません。)

 

時間単位の年次有給休暇(時間単位年休)

時間単位の年次有給休暇は、労使協定において、以下の事項(イ~ニ)を定める必要があります。

イ 時間単位年休の対象労働者の範囲

○ 工場のラインで働く労働者を対象外とする。→事業の正常な運営が妨げられる場合は可

× 育児を行う労働者に限る。→取得目的による制限なので不可

 

ロ 時間単位年休の日数

5日以内で定めます。

ハ 時間単位年休の1日の時間数

1日分の年次有給休暇に対応する時間数を所定労働時間数を基に定めます。 時間に満たない端数がある場合は時間単位に切り上げてから計算します。

 

1日の所定労働時間が7時間30分で5日分の時間単位年休 → 7時間30分を切り上げて1日8時間とする。

→ 8時間×5日=40時間分の時間単位年休(7時間30分×5日=37時間30分を切り上げて38時間ではない。)

 

日によって所定労働時間数が異なる場合

1年間における1日平均所定労働時間数 (これが決まっていない場合は決まっている 期間における1日平均所定労働時間数)を基 に定めます。

 

ニ 1時間以外の時間を単位とする場合はその時間数

1時間以外の時間を単位とする場合はその時間数(たとえば、「2時間」など)を記入します。

※ただし、1日の所定労働時間数を上回ることはできません。

 

Q たとえば、1日に2回、それぞれ1時 間30分の時間単位年休を取得し、合計時間が3時間とすることはできますか。

A 取得1回ごとに時間単位にしなければなりません。
1日何回まで時間単位年休を取得できるのか、始業時刻から連続または終業時刻まで連続なのか、労働時間の途中(中抜け)でもよいのか等は、就業規則に定める必要があります。

 

 

人事管理・雇用トラブル
労務管理のご相談は

メールで簡単相談

03-3855-4864しゃろうし

受付時間:9:00~17:30
定休日:土日祝祭日

新着情報

業務内容

当事務所のご案内

社会保険労務士 佐藤元明事務所

〒123-0841
東京都足立区西新井7-8-3

03-3855-4864しゃろうし

社会保険労務士の佐藤元明です。

生まれも育ちも足立区は西新井です。
平成11年8月1日開業、27年目に入りました。(平成27年~令和元年 東京都社会保険労務士会足立荒川支部 支部長、東京都社会保険労務士会 理事)
労働・社会保険に関する手続きのほか、就業規則、労務相談、人事考課・賃金制度の策定、運用を主な業務としています。人事考課・賃金制度の策定、運用では、「働きやすい職場・働きがいのある職場づくり」、「人を大切にする企業」、「選ばれる企業」のサポートをさせていただきます。
内容に応じて、弁護士・税理士・司法書士・行政書士など専門家と連携して業務に当たっています。
私を含め、13名の職員で対応させていただいております。(令和7年8月1日)