2025.01.25
年次有給休暇の取得単位
年次有給休暇とは、心身の疲労回復とゆとりある生活の保障を目的とし、所定労働日に休んでも賃金が減額されない休暇をいいます。
勤続年数が6ヵ月以上であり、基準日(※)の直近1年間(勤続6ヵ月については6ヵ月間)の所定労働日のうち、80%以上出勤した場合に、下表の日数の年次有給休暇が付与されます。
・基準日とは、入社日から6ヵ月が経過した日をいいます。
例)4月1日入社の場合は、10月1日が基準日
勤続年数 | 6ヵ月 | 1年6ヵ月 | 2年6ヵ月 | 3年6ヵ月 | 4年6ヵ月 | 5年6ヵ月 | 6年6ヵ月以上 |
付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
基準日において。週の所定労働時間が30時間未満かつ週の所定労働日数が4日以下の場合、または年間の所定労働日数が216日以下の場合は、比例按分した日数の年次有給休暇が付与されます。
なお、週の所定労働時間が30時間以上または週の所定労働日数が5日以上の場合は、上記の表の日数となります。
また、週の所定労働時間が30時間未満かつ週の所定労働日数が4日以下ではあるが、年間の所定労働日数が217日以上の場合も上記の表の日数となります。
年次有給休暇の取得単位は、原則として1日単位ですが、半日または時間単位で取得することもできます。
いずれも就業規則への記載が必要になりますが、時間単位については、労使協定の締結も必要になります。
半日単位の年次有給休暇(半休)
半日の定義をしなければなりません。
①始業時刻から1日の所定労働時間の2分の1または終業時刻までのの所定労働時間の2分の1
例)1日の所定労働時間時間8時間の場合(休憩時間12:00~ 13:00)
8時(始業時刻)~12時 または13時~17時(終業時刻)
始業時刻が9時の場合、休憩時間を挟むことにことになるので、休憩はせず、9時~13時までの勤務を認めるかどうかは就業規則の定めによる。
②午前または午後
例)1日の所定労働時間時間8時間の場合(休憩時間12:00~ 13:00)
9時(始業時刻)~12時または13時~18時(終業時刻) →午前(3時間)、午後(5時間)
Q 使用者が年次有給休暇の時季を指定する場合に、半日単位年休とすることは差し支えありませんか。 また、労働者が自ら半日単位の年次有給休暇を取得した場合には、その日数分を使用者が時季を指定すべき年5日の年次有給休暇から控除することができますか。
A 時季指定に当たって、労働者の意見を聴いた際に、半日単位での年次有給休暇の取得の希望があった場合には、半日(0.5日)単位で取得することとして差し支えありません。また、労働者自ら半日単位の年次有給休暇を取得した場合には、取得1回につき0.5日とし、使用者が時季を指定すべき年5日の年次有給休暇から控除することができます。(なお、時間単位の年次有給休暇については、使用者による時季指定の対象とはならず、労働者が 自ら取得した場合にも、その時間分を5日から控除することはできません。)
時間単位の年次有給休暇(時間単位年休)
時間単位の年次有給休暇は、労使協定において、以下の事項(イ~ニ)を定める必要があります。
イ 時間単位年休の対象労働者の範囲
例
○ 工場のラインで働く労働者を対象外とする。→事業の正常な運営が妨げられる場合は可
× 育児を行う労働者に限る。→取得目的による制限なので不可
ロ 時間単位年休の日数
5日以内で定めます。
ハ 時間単位年休の1日の時間数
1日分の年次有給休暇に対応する時間数を所定労働時間数を基に定めます。 時間に満たない端数がある場合は時間単位に切り上げてから計算します。
例
1日の所定労働時間が7時間30分で5日分の時間単位年休 → 7時間30分を切り上げて1日8時間とする。
→ 8時間×5日=40時間分の時間単位年休(7時間30分×5日=37時間30分を切り上げて38時間ではない。)
日によって所定労働時間数が異なる場合
1年間における1日平均所定労働時間数 (これが決まっていない場合は決まっている 期間における1日平均所定労働時間数)を基 に定めます。
ニ 1時間以外の時間を単位とする場合はその時間数
1時間以外の時間を単位とする場合はその時間数(たとえば、「2時間」など)を記入します。
※ただし、1日の所定労働時間数を上回ることはできません。
Q たとえば、1日に2回、それぞれ1時 間30分の時間単位年休を取得し、合計時間が3時間とすることはできますか。
A 取得1回ごとに時間単位にしなければなりません。
1日何回まで時間単位年休を取得できるのか、始業時刻から連続または終業時刻まで連続なのか、労働時間の途中(中抜け)でもよいのか等は、就業規則に定める必要があります。
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