足立区の社会保険労務士事務所です。社会保険はもちろん、就業規則作成から人事評価制度、年金までお任せください。

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社会保険労務士 佐藤元明事務所|足立区の社会保険労務士事務所です。第二の人事部として、労務管理のことなら何でもおまかせください。

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よくある質問

役員でも労災に特別加入できると聞いたのですが?

労災保険は、本来、従業員の業務上または通勤途上の災害に対して保険給付がされるものですが、役員であっても一定の場合には特別に任意加入が認められています。これを特別加入制度といいます。

社労士さんに依頼するメリットは何ですか?

顧問社労士には、労働・社会保険関係の手続代行という業務のほか、最近は、労務トラブルの予防、早期発見という役割が大きくなっています。労務トラブルは、会社の存亡に関わる問題にまで発展する場合もあります。
当事務所では、毎月、事務所だよりを顧問先様にお送りし、タイムリーな情報提供に努め、あらゆる場面を想定し、第2人事部として、お客様のニーズに応えられる体制で臨んでいます。

人事考課制度を作っていただくことはできますか?当社の従業員は40名ほどですが、昇給や賞与の時期になると、社長と専務が鉛筆舐め舐め、一人一人評価しています。

民間の会社、社会福祉法人、社団法人、第3セクター等で数多くの人事考課制度や賃金制度の設計、運用のサポートをしてきました。
コンサルティングは、まず会社のミッションとは何か、そして5年後のビジョンは何かを定めることから始まります。
人事考課制度は、処遇のためだけに作るのではなく、最大の目的は、従業員がやる気に満ち、会社とともに成長していける制度、人材育成の制度にしなければなりません。
また、人事考課制度や賃金制度は、経営者の熱い思いが込められたメッセージでもあるのです。

「助成金があるのを知らなかった」

顧問の社労士がいない場合ですと、どうしても受け取れる情報量が少なくなってしまいます。
助成金の申請にあたっては、就業規則の改正、人事考課・賃金制度の策定、就業環境の改善が必要になることも多くあります。そのため、当事務所では、スポットでの助成金申請の受託はしておりません。顧問契約のお客様に限らせていただいております。

尚当事務所では取扱っていない助成金もございますので、詳しくはお問い合わせください。

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社会保険労務士 佐藤元明事務所

〒123-0841
東京都足立区西新井7-8-3

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社会保険労務士の佐藤元明です。

生まれも育ちも足立区の西新井です。
平成11年8月1日開業、丸23年が経過しようとしています。(平成27年~令和元年 東京都社会保険労務士会足立荒川支部 支部長、東京都社会保険労務士会 理事)
労働・社会保険に関する手続きのほか、就業規則、労務相談、人事考課・賃金制度の策定、運用を主な業務としています。人事考課・賃金制度の策定、運用では、「働きやすい職場・働きがいのある職場づくり」、「人を大切にする企業」、「選ばれる企業」のサポートをさせていただきます。
内容に応じて、弁護士・税理士・司法書士・行政書士など専門家と連携して業務に当たっています。
職員は私のほか、12名で対応させていただきます。(令和4年5月1日現在)