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事務所だより 令和7年4月号 第205号

2025.04.25

【健康保険料】 令和7年3月分(4月納付分)~ 

健康保険料率 介護保険料率 合計

東京都

99.1/1000

15.9/1000

115.0/1000

埼玉県

97.6/1000

15.9/1000

113.5/1000

千葉県 97.9/1000 15.9/1000

113.8/1000

(事業主と被保険者で折半)

【国民年金保険料】 令和7年4月分~
17,510円(月額)

【厚生年金保険料】 令和7年3月分(4月納付分)~
標準報酬月額×183.0/1000(事業主と被保険者で折半)
標準賞与額(※)×183.0/1000(事業主と被保険者で折半)

※ 標準賞与額とは、実際の税引き前の賞与の額から1,000円未満の端数を切り捨てたものをいいます。

【子ども・子育て拠出金】(全額事業主負担)令和7年3月分(4月納付分)~
被保険者個々の厚生年金保険の標準報酬月額および標準賞与額×3.6/1000

 

標準賞与額の上限

健康保険・・・年度の累計額573万円
厚生年金保険・・・月間150万円
子ども・子育て拠出金・・・月間150万円

 

モデル年金(国民年金・厚生年金保険) 令和7年4月分~

国民年金(老齢基礎年金(満額):1人分)

69,308円

(月額)※1

厚生年金(夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額)

232,784円

(月額)※2

 

※1 昭和31年以前生まれの方の老齢基礎年金(満額1人分)は、月額 69,108円(対 前年度比+1,300円)です。
※2 男性の平均的な収入(平均標準報酬(賞与含む月額換算)45.5万円)で 40 年間就業した場合に受け取り始める年金(老齢厚生年金と2人分の老齢基礎年金(満額))の給付水準です。

 

在職老齢年金

70歳未満の方が会社に就職し厚生年金保険に加入した場合や、70歳以上の方が厚生年金保険の適用事業所にお勤めになった場合には、老齢厚生年金の額と給与や賞与の額(総報酬月額相当額)に応じて、年金の一部または全額が支給停止となる場合があります。これを在職老齢年金といいます。

 

用語の説明

基本月額
加給年金額を除いた老齢厚生(退職共済)年金(報酬比例部分)の月額 

総報酬月額相当額
(その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷12
※上記の「標準報酬月額」、「標準賞与額」は、70歳以上の方の場合には、それぞれ「標準報酬月額に相当する額」、「標準賞与額に相当する額」となります。

※令和7年度の支給停止調整額

 

<計算例1>

標準報酬月額34万円、その月以前1年間の標準賞与額120万円、老齢厚生年金120万円とした場合

①総報酬月額相当額・・・44万円
34万円+10万円(120万円÷12月)=44万円

②基本月額・・・10万円
120万円÷12月=10万円

★支給停止額=(44万円+10万円-51万円)÷2=1.5万円
1ヵ月あたり1.5万円の老齢厚生年金が支給停止されます。

 

<計算例2>

標準報酬月額22万円、その月以前1年間の標準賞与額120万円、老齢厚生年金120万円とした場合

①総報酬月額相当額・・・32万円
22万円+10万円(120万円÷12月)=32万円

②基本月額・・・10万円
120万円÷12月=10万円

★支給停止額=32万円+10万円は42万円となり、51万円以下のため、支給停止はありません。

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社会保険労務士の佐藤元明です。

生まれも育ちも足立区は西新井です。
平成11年8月1日開業、27年目に入りました。(平成27年~令和元年 東京都社会保険労務士会足立荒川支部 支部長、東京都社会保険労務士会 理事)
労働・社会保険に関する手続きのほか、就業規則、労務相談、人事考課・賃金制度の策定、運用を主な業務としています。人事考課・賃金制度の策定、運用では、「働きやすい職場・働きがいのある職場づくり」、「人を大切にする企業」、「選ばれる企業」のサポートをさせていただきます。
内容に応じて、弁護士・税理士・司法書士・行政書士など専門家と連携して業務に当たっています。
私を含め、13名の職員で対応させていただいております。(令和7年8月1日)