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カスハラも「指針」の対象に――パワハラ防止法が成立

2019.06.14

事業主に職場のパワーハラスメント防止対策を義務化した女性活躍推進法等改正案が、通常国会で原案通り成立した。併せて、パワハラ紛争を都道府県労働局長による解決援助と紛争調整委員会による調停対象とする。
事業主が講ずべき措置の「指針」では、カスタマーハラスメントおよび就活生に対するセクハラまでをカバーする防止対策を示す考え。女性の活躍推進に関する「一般事業主行動計画」に関しては、作成義務対象を現行の常用労働者301人以上から101人以上の事業主に拡大した。施行は来年4月の見込み。

引用/労働新聞 令和元年6月17日 第3213号(労働新聞社)

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社会保険労務士の佐藤元明です。

生まれも育ちも足立区の西新井です。
平成11年8月1日開業、丸23年が経過しようとしています。(平成27年~令和元年 東京都社会保険労務士会足立荒川支部 支部長、東京都社会保険労務士会 理事)
労働・社会保険に関する手続きのほか、就業規則、労務相談、人事考課・賃金制度の策定、運用を主な業務としています。人事考課・賃金制度の策定、運用では、「働きやすい職場・働きがいのある職場づくり」、「人を大切にする企業」、「選ばれる企業」のサポートをさせていただきます。
内容に応じて、弁護士・税理士・司法書士・行政書士など専門家と連携して業務に当たっています。
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