2019.06.14
事業主に職場のパワーハラスメント防止対策を義務化した女性活躍推進法等改正案が、通常国会で原案通り成立した。併せて、パワハラ紛争を都道府県労働局長による解決援助と紛争調整委員会による調停対象とする。
事業主が講ずべき措置の「指針」では、カスタマーハラスメントおよび就活生に対するセクハラまでをカバーする防止対策を示す考え。女性の活躍推進に関する「一般事業主行動計画」に関しては、作成義務対象を現行の常用労働者301人以上から101人以上の事業主に拡大した。施行は来年4月の見込み。
引用/労働新聞 令和元年6月17日 第3213号(労働新聞社)
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