フリーランス 労働者性の確認を強化――厚労省
2024.11.11
厚生労働省は、業務委託などで働く個人事業主(フリーランス)からの相談を端緒に、労働基準監督署において労働者に当たるかどうかの判断を積極的に行っていく方針だ。11月のフリーランス新法施行に合わせ、全国の労基署に「労働者性に疑義がある方の労働基準法等違反相談窓口」を設置している。相談者の「申告」に基づき、委託者である企業に立入調査を実施していく。実態から労基法上の労働者に該当すると判断し、割増賃金不払いや違法な時間外労働などの違反がみつかったときは是正勧告する。
11月は「『しわ寄せ』防止キャンペーン月間」です
2024.11.07
厚生労働省は、中小企業庁および公正取引委員会と連携し、11月を「『しわ寄せ』防止キャンペーン月間」として、周知啓発ポスターの掲示、業所管省庁や都道府県、労使団体への協力依頼など、集中的な周知・啓発の取組を行っています。
時間外労働の上限規制をはじめとする、大企業の働き方改革の取組が、下請等中小事業者に対する、適正なコスト負担を伴わない短納期発注や急な仕様変更などの「しわ寄せ」を生じさせている場合があります。また、工事の民間発注者による短い工期の設定や、荷主による長時間の恒常的な荷待ち等の取引慣行に伴う「しわ寄せ」も生じています。
厚生労働省は、中小企業が働き方改革を進められるよう、今後もこのキャンペーンをはじめとするさまざまな取組を通じて、下請等中小事業者への「しわ寄せ」を生じさせない環境整備に努めていくとしています。
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一般健康診断 問診票に女性特有の課題追加――厚労省検討会・中間まとめ案
2024.11.05
厚生労働省は、労働安全衛生法に基づく一般健康診断の検査項目等に関する検討会の中間取りまとめ案を明らかにした。女性就業率の上昇に伴って女性特有の健康課題への対応の重要性が高まっていることから、一般健康診断問診票に、月経困難症や更年期障害といった健康課題に関する質問を追加するのが適当とした。質問への回答は健診機関から事業者に提供せず、健康課題に悩んでいる女性労働者に対して、健診機関の担当医が専門医への早期受診を促すようにする。
高年齢者労災防止 環境改善を努力義務化――厚労省
2024.10.28
厚生労働省は、高年齢労働者の労働災害が増加傾向にあることから、対策を強化する方針だ。エイジフレンドリーガイドラインで求めている身体機能の低下を補う設備・装置の導入など職場環境・作業環境の改善に関する措置を企業の努力義務とする案を、10月15日に開いた労働政策審議会安全衛生分科会で示している。同ガイドラインに法律上の根拠を与えることで、取組みの適切かつ有効な実施を図るのが狙い。使用者委員からは慎重な検討を求める声が出ている。
14次防1年目 建設、陸運業で成果――厚労省
2024.10.21
厚生労働省は、令和5~9年度を期間とする第14次労働災害防止計画の1年目の実施結果を明らかにした。建設業では、リスクアセスメントの実施割合が目標値である85%を達成し、年間死亡災害件数も目標を満たす223人と成果を挙げている。陸上貨物運送事業でも、荷役ガイドラインに基づく対策の実施割合が目標に到達し、死傷災害が減少するなど着実に取組みが進展した。要因として、法令改正を機に安全意識が高まったことや、荷主の理解が深まったことを指摘している。他方、製造業では小規模事業場で挟まれ・巻き込まれ対策の実施割合が低く、取組みが停滞している。
最低賃金制度の特設サイトについて
2024.10.17
厚生労働省は、最低賃金制度について詳しくまとめた特設サイトを開設しています。
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
最低賃金には、地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の2種類があります。
地域別最低賃金は、各都道府県に1つずつ、全部で47件の最低賃金が定められており、パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託など雇用形態や呼称に関係なく、セーフティネットとして各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。
一方、特定(産業別)最低賃金は、特定の産業の基幹的労働者とその使用者に対して適用され、地域別最低賃金よりも高く設定されています(18歳未満又は65歳以上の方、雇入れ後一定期間未満の技能習得中の方、その他当該産業に特有の軽易な業務に従事する方などには適用されません。)。
最低賃金額は最低賃金審議会において毎年審議を行っており、その都度見直される可能性があります。最低賃金及び発行日は、特設サイトで確認ができます。
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情報/厚生労働省
ストレスチェック 「50人未満」にも実施義務――厚労省検討会案
2024.10.15
厚生労働省は9月30日、ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会に対し、中間取りまとめの骨子案を提示した。ストレスチェックの実施義務対象を労働者50人未満の事業場まで拡大することを盛り込んでいる。ただし、50人未満事業場については労働基準監督署への報告を義務付けない方向だ。事業場規模に応じた実施体制・方法をまとめたマニュアルも作成するほか、義務化までに十分な準備期間を設定するとした。
男性育休取得率を把握・分析――次世代法施行規則改正案
2024.10.07
厚生労働省は、次世代育成支援対策推進法の改正に伴う同法施行規則改正省令案を明らかにした。一般事業主行動計画を策定・変更する際に把握しなければいけない事項として、男性労働者の育児休業取得率または育休および育児目的休暇取得率と、フルタイム労働者の時間外労働・休日労働の合計時間数など労働時間の状況を盛り込んだ。把握した事項については課題分析を行い、計画の策定・変更時に数値目標を設定するよう義務付ける。くるみん認定の基準も見直し、男性の育休取得率などに関する基準を引き上げる。施行は来年4月1日の予定。
10月は「年次有給休暇取得促進期間」です
2024.10.03
厚生労働省では、年次有給休暇(以下「年休」)を取得しやすい環境整備を推進するため、毎年10月を「年次有給休暇取得促進期間」として、集中的な広報を行っています。
「過労死等の防止のための対策に関する大綱」(令和6年8月2日閣議決定)により、令和10年までに年休の取得率を70%とすることが、政府の目標に掲げられています。一方で、令和4年の年休の取得率は62.1%と過去最高となったものの、目標には届いていない状況です。
働く人のワーク・ライフ・バランスの実現のためには、企業等が自社の状況や課題を踏まえ、年休を取得しやすい環境づくりを継続して行っていくことが重要です。
そのための取組として、
(1)計画的な業務運営や休暇の分散化に資する年休の計画的付与制度 ※1を導入すること
(2)働く人の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に資する時間単位年休 ※2を活用すること
などが考えられます。
厚生労働省では、こうした各企業等における取組を推進するため、年次有給休暇取得促進期間を通じて、年休の取得促進に向けた機運の醸成を図っていくとしています。
※1:年休の計画的付与制度
年休の付与日数のうち5日を除いた残りの日数について、労使協定を結ぶことにより計画的に年休の取得日を割り振れる制度
※2:時間単位年休
年休の付与は原則1日単位だが、労使協定を結ぶことにより年5日の範囲内で時間単位の取得ができるもの
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高年齢者労災防止 専門家のリスクアセス促進――厚労省来年度
2024.09.30
厚生労働省は令和7年度、高年齢者の労働災害減少に向けて、中小企業への支援を強化する。リスクアセスメント結果に基づく効果的な労災防止対策の実施を促進するため、エイジフレンドリー補助金に新コースを設置する考え。新コースでは、労働安全コンサルタントなど専門家によるリスクアセスメントの実施経費と、リスクアセスメントを踏まえて優先度の高い対策として実施した機器導入などの経費の5分の4を補助する。上限額は100万円。
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