足立区の社会保険労務士事務所です。社会保険はもちろん、就業規則作成から人事評価制度、年金までお任せください。

事務所概要プライバシーポリシー

社会保険労務士 佐藤元明事務所|足立区の社会保険労務士事務所です。第二の人事部として、労務管理のことなら何でもおまかせください。

03-3855-4864しゃろうし
営業時間:9:00~17:30 定休日:土日祝祭日

NEWS・お知らせ

14次防1年目 建設、陸運業で成果――厚労省

2024.10.21

厚生労働省は、令和5~9年度を期間とする第14次労働災害防止計画の1年目の実施結果を明らかにした。建設業では、リスクアセスメントの実施割合が目標値である85%を達成し、年間死亡災害件数も目標を満たす223人と成果を挙げている。陸上貨物運送事業でも、荷役ガイドラインに基づく対策の実施割合が目標に到達し、死傷災害が減少するなど着実に取組みが進展した。要因として、法令改正を機に安全意識が高まったことや、荷主の理解が深まったことを指摘している。他方、製造業では小規模事業場で挟まれ・巻き込まれ対策の実施割合が低く、取組みが停滞している。

 

引用/労働新聞令和6年10月21日3469号(労働新聞社)

最低賃金制度の特設サイトについて

2024.10.17

厚生労働省は、最低賃金制度について詳しくまとめた特設サイトを開設しています。
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。

最低賃金には、地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の2種類があります。
地域別最低賃金は、各都道府県に1つずつ、全部で47件の最低賃金が定められており、パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託など雇用形態や呼称に関係なく、セーフティネットとして各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。
一方、特定(産業別)最低賃金は、特定の産業の基幹的労働者とその使用者に対して適用され、地域別最低賃金よりも高く設定されています(18歳未満又は65歳以上の方、雇入れ後一定期間未満の技能習得中の方、その他当該産業に特有の軽易な業務に従事する方などには適用されません。)。

最低賃金額は最低賃金審議会において毎年審議を行っており、その都度見直される可能性があります。最低賃金及び発行日は、特設サイトで確認ができます。

詳しくはこちら

 

 

情報/厚生労働省

ストレスチェック 「50人未満」にも実施義務――厚労省検討会案

2024.10.15

厚生労働省は9月30日、ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会に対し、中間取りまとめの骨子案を提示した。ストレスチェックの実施義務対象を労働者50人未満の事業場まで拡大することを盛り込んでいる。ただし、50人未満事業場については労働基準監督署への報告を義務付けない方向だ。事業場規模に応じた実施体制・方法をまとめたマニュアルも作成するほか、義務化までに十分な準備期間を設定するとした。

 

引用/労働新聞令和6年10月11日3468号(労働新聞社)

男性育休取得率を把握・分析――次世代法施行規則改正案

2024.10.07

厚生労働省は、次世代育成支援対策推進法の改正に伴う同法施行規則改正省令案を明らかにした。一般事業主行動計画を策定・変更する際に把握しなければいけない事項として、男性労働者の育児休業取得率または育休および育児目的休暇取得率と、フルタイム労働者の時間外労働・休日労働の合計時間数など労働時間の状況を盛り込んだ。把握した事項については課題分析を行い、計画の策定・変更時に数値目標を設定するよう義務付ける。くるみん認定の基準も見直し、男性の育休取得率などに関する基準を引き上げる。施行は来年4月1日の予定。

 

引用/労働新聞令和6年10月7日3467号(労働新聞社)

10月は「年次有給休暇取得促進期間」です

2024.10.03

厚生労働省では、年次有給休暇(以下「年休」)を取得しやすい環境整備を推進するため、毎年10月を「年次有給休暇取得促進期間」として、集中的な広報を行っています。

「過労死等の防止のための対策に関する大綱」(令和6年8月2日閣議決定)により、令和10年までに年休の取得率を70%とすることが、政府の目標に掲げられています。一方で、令和4年の年休の取得率は62.1%と過去最高となったものの、目標には届いていない状況です。

働く人のワーク・ライフ・バランスの実現のためには、企業等が自社の状況や課題を踏まえ、年休を取得しやすい環境づくりを継続して行っていくことが重要です。
そのための取組として、
(1)計画的な業務運営や休暇の分散化に資する年休の計画的付与制度 ※1を導入すること
(2)働く人の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に資する時間単位年休 ※2を活用すること
などが考えられます。
厚生労働省では、こうした各企業等における取組を推進するため、年次有給休暇取得促進期間を通じて、年休の取得促進に向けた機運の醸成を図っていくとしています。

※1:年休の計画的付与制度
年休の付与日数のうち5日を除いた残りの日数について、労使協定を結ぶことにより計画的に年休の取得日を割り振れる制度
※2:時間単位年休
年休の付与は原則1日単位だが、労使協定を結ぶことにより年5日の範囲内で時間単位の取得ができるもの

 

 詳しくはこちら

情報/厚生労働省

高年齢者労災防止 専門家のリスクアセス促進――厚労省来年度

2024.09.30

厚生労働省は令和7年度、高年齢者の労働災害減少に向けて、中小企業への支援を強化する。リスクアセスメント結果に基づく効果的な労災防止対策の実施を促進するため、エイジフレンドリー補助金に新コースを設置する考え。新コースでは、労働安全コンサルタントなど専門家によるリスクアセスメントの実施経費と、リスクアセスメントを踏まえて優先度の高い対策として実施した機器導入などの経費の5分の4を補助する。上限額は100万円。

 

引用/労働新聞令和6年9月23日3466号(労働新聞社)

 

 

毎月勤労統計調査 令和6年7月分結果速報

2024.09.19

厚生労働省は、毎月勤労統計調査 令和6年7月分の結果を公表しました。

(前年同月と比較して)
現金給与総額は403,490円(3.6%増)となりました。
うち一般労働者が529,266円(3.6%増)、パートタイム労働者が114,729円(3.9%増)となり、パートタイム労働者比率が30.43%(0.11ポイント上昇)となりました。
なお、一般労働者の所定内給与は334,545円(2.6%増)、パートタイム労働者の時間当たり給与は1,337円(3.6%増)となりました。

共通事業所による現金給与総額は4.8%増となりました。
うち一般労働者が5.0%増、パートタイム労働者が3.2%増となりました。

就業形態計の所定外労働時間は10.1時間(2.0%減)となりました。

 詳しくはこちら

 

情報/厚生労働省

令和7年度 賃上げ支援へ助成金拡充――厚労省

2024.09.17

厚生労働省は令和7年度、生産性向上や正規・非正規の格差是正など賃上げ支援に関する助成金を拡充する方針だ。賃金規程や人事評価制度などを導入して離職率を低下させた企業を対象とする人材確保等支援助成金雇用管理制度助成コースについて、一定の賃上げを実現した場合の加算措置を新設する。非正規労働者の処遇改善を後押しするキャリアアップ助成金の賃金規定等改定コースでは、賃上げ6%以上を実施した際の支給額を引き上げるほか、昇給制度を新設した際の加算措置を設ける。

 

引用/労働新聞令和6年9月16日3465号(労働新聞社)

 

 

令和7年度概算要求 育児両立支援で大幅増――厚労省

2024.09.09

労働省は令和7年度予算概算要求をまとめた。仕事と育児・介護の厚生両立支援や多様な働き方の実現に向けた環境整備などの促進に関する事業に対し、6年度当初予算の5倍近い計1415億円を要求した。このうち、新設する出生後休業支援給付と育児時短就業給付に939億円を計上している。両立支援等助成金も拡充し、子の看護等休暇の有給化支援などを新たに設ける。6年度から倍増の358億円を盛り込んだ。

 

引用/労働新聞令和6年9月7日3464号(労働新聞社)

一般職業紹介状況(令和6年7月分)について

2024.09.05

令和6年7月の有効求人倍率は1.24倍で、前月に比べて0.01ポイント上昇。
令和6年7月の新規求人倍率は2.22倍で、前月に比べて0.04ポイント低下。

厚生労働省では、公共職業安定所(ハローワーク)における求人、求職、就職の状況をとりまとめ、求人倍率などの指標を作成し、一般職業紹介状況として毎月公表しています。

令和6年7月の数値をみると、
有効求人倍率(季節調整値)は1.24倍となり、前月を0.01ポイント上回りました。
新規求人倍率(季節調整値)は2.22倍となり、前月を0.04ポイント下回りました。
正社員有効求人倍率(季節調整値)は1.00倍となり、前月と同水準となりました。
7月の有効求人(季節調整値)は前月に比べ0.3%減となり、有効求職者(同)は0.9%減となりました。
7月の新規求人(原数値)は前年同月と比較すると1.2%増となりました。

これを産業別にみると、学術研究,専門・技術サービス業(7.4%増)、情報通信業(6.6%増)、医療,福祉(5.1%増)などで増加となり、教育,学習支援業(5.1%減)、製造業(2.9%減)、宿泊業,飲食サービス業(1.6%減)などで減少となりました。

都道府県別の有効求人倍率(季節調整値)をみると、就業地別では、最高は福井県の1.83倍、最低は大阪府の1.03倍、受理地別では、最高は東京都の1.84倍、最低は神奈川県の0.93倍となりました。

 

詳しくはこちら

 

情報/厚生労働省

人事管理・雇用トラブル
労務管理のご相談は

メールで簡単相談

03-3855-4864しゃろうし

受付時間:9:00~17:30
定休日:土日祝祭日

新着情報

業務内容

当事務所のご案内

社会保険労務士 佐藤元明事務所

〒123-0841
東京都足立区西新井7-8-3

03-3855-4864しゃろうし

社会保険労務士の佐藤元明です。

生まれも育ちも足立区の西新井です。
平成11年8月1日開業、丸23年が経過しようとしています。(平成27年~令和元年 東京都社会保険労務士会足立荒川支部 支部長、東京都社会保険労務士会 理事)
労働・社会保険に関する手続きのほか、就業規則、労務相談、人事考課・賃金制度の策定、運用を主な業務としています。人事考課・賃金制度の策定、運用では、「働きやすい職場・働きがいのある職場づくり」、「人を大切にする企業」、「選ばれる企業」のサポートをさせていただきます。
内容に応じて、弁護士・税理士・司法書士・行政書士など専門家と連携して業務に当たっています。
職員は私のほか、12名で対応させていただきます。(令和4年5月1日現在)