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NEWS・お知らせ

一般職業紹介状況(令和7年3月分及び令和6年度分)について

2025.05.15

厚生労働省では、公共職業安定所(ハローワーク)における求人、求職、就職の状況をとりまとめ、求人倍率などの指標を作成し、一般職業紹介状況として毎月公表しています。

令和7年3月の数値をみると、有効求人倍率(季節調整値)は1.26倍となり、前月を0.02ポイント上回りました。

新規求人倍率(季節調整値)は2.32倍となり、前月を0.02ポイント上回りました。

正社員有効求人倍率(季節調整値)は1.05倍となり、前月を0.02ポイント上回りました。3月の有効求人(季節調整値)は前月に比べ0.3%増となり、有効求職者(同)は1.2%減となりました。

3月の新規求人(原数値)は前年同月と比較すると3.0%減となりました。

これを産業別にみると、情報通信業(8.2%増)、宿泊業,飲食サービス業(3.3%増)で増加となり、卸売業,小売業(7.7%減)、生活関連サービス業,娯楽業(6.9%減)、教育,学習支援業(6.2%減)などで減少となりました。

都道府県別の有効求人倍率(季節調整値)をみると、就業地別では、最高は福井県の1.84倍、最低は大阪府の1.04倍、受理地別では、最高は東京都の1.76倍、最低は神奈川県の0.90倍となりました。

令和6年度平均の有効求人倍率は1.25倍となり、前年度の1.29倍を0.04ポイント下回りました。

令和6年度平均の有効求人は前年度に比べ3.0%減となり、有効求職者は0.2%増となりました。

 

 

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情報/厚生労働省

介護離職防止 雇用環境整備へ支援ツール――厚労省・有識者研究会

2025.05.12

厚生労働省は、今年4月の改正育児・介護休業法施行を受け、介護離職防止に向けた効果的な雇用環境整備などの支援ツールとなる「ガイドライン(仮称)」を作成する。労使団体や有識者で構成する「実務的な介護両立支援の具体化に関する研究会」(座長=佐藤博樹東京大学名誉教授)を設置し、検討を開始した。ガイドラインは、中小企業の経営者が仕事と介護の両立支援に取り組む際の留意点が即座に理解できるよう、簡便で分かりやすいものとする。企業へのヒアリングなどを経て、今夏をめどに作成する。

引用/労働新聞令和7年5月12日3496号(労働新聞社)

令和7年度「全国安全週間」を7月に実施

2025.05.01

~令和7年度のスローガンを決定~

厚生労働省では7月1日から1週間、「全国安全週間」を実施します。
今年で98回目となる全国安全週間は、労働災害を防止するために産業界での自主的な活動の推進と、職場での安全に対する意識を高め、安全を維持する活動の定着を目的としています。

これまで、事業場では、労使が協調して労働災害防止対策が展開されてきました。この努力により労働災害は長期的には減少しておりますが、令和6年の労働災害については、死亡災害は前年を下回る見込みであるものの、休業4日以上の死傷災害は前年を上回る見込みであり、近年、増加傾向に歯止めがかからない状況となっています。
特に、転倒や腰痛といった労働者の作業行動に起因する死傷災害、墜落・転落などの死亡災害が依然として後を絶たない状況にあります。

また、労働災害を少しでも減らし、労働者一人一人が安全に働くことができる職場環境を築くためには、令和5年3月に策定された第14次労働災害防止計画に基づく施策を着実に推進するための不断の努力が必要であり、計画年次3年目となる令和7年度においても、労使一丸となった取組が求められます。
そのため、令和7年度は、「多様な仲間と 築く安全 未来の職場」のスローガンの下、全国安全週間を実施することとしました。

厚生労働省では、7月1日(火)から7日(月)までを「全国安全週間」、6月1日(日)から30日(月)までを準備期間として、各職場における巡視やスローガンの掲示、労働安全に関する講習会の開催など、さまざまな取組を実施します。

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情報/厚生労働省

130万の壁対策 2年間で最大75万円――厚労省

2025.04.28

厚生労働省は、「年収130万円の壁」による働き控えの解消に向けたキャリアアップ助成金の拡充案を明らかにした。有期労働者などの社会保険の適用を進める観点から、当分の間の暫定措置として「短時間労働者労働時間延長支援コース」を新設する。有期労働者などが社会保険の適用を受ける際、労働時間の延長と賃金増加の組合せで労働者の収入を増加させる取組みを行った事業主に対し、2年間で労働者1人当たり最大75万円を支援する。同助成金を拡充する雇用保険法施行規則の改正省令案についてパブリックコメントを募集しているところで、施行予定日は今年7月1日。

引用/労働新聞令和7年5月5日3495号(労働新聞社)

地方・中小企業 積極的な情報公開必要――厚労省・労政審基本部会報告書案

2025.04.21

厚生労働省は、地方企業・中小企業における人手不足への対応などに関する労働政策審議会労働政策基本部会の報告書案をまとめた。深刻な人手不足の背景に、賃金など労働条件の低さや外部への情報発信不足、多様で柔軟な働き方の不足といった課題があると指摘。人材の獲得に向け、企業自ら労働条件や職場環境に関する情報を積極的に発信することが必要とした。長時間労働の抑制を進めることや、労働時間や勤務地などの限定正社員制度の導入も提案している。

 

引用/労働新聞令和7年4月28日3494号(労働新聞社)

厚生労働省関係の主な制度変更(令和7年4月)について

2025.04.17

令和7年4月に実施される厚生労働省関係の主な制度変更のうち、特に国民生活に影響を与える事項について、厚生労働省よりお知らせがありました。

雇用・労働関係の変更

〇出生後休業支援給付の創設
〇育児時短就業給付の創設
〇雇用保険における自己都合離職者の給付制限の見直し
〇高年齢雇用継続給付の給付率引下げ
〇雇用保険料率の改定
〇子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充
〇育児休業の取得状況の公表義務の拡大
〇介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等
〇次世代法に基づく一般事業主行動計画に関する見直し

 

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情報/厚生労働省

賃上げ助成金パックを周知――厚労省・令和7年度運営方針

2025.04.15

厚生労働省は令和7年度地方労働行政運営方針を策定した。労働市場全体の賃上げを後押しするため、生産性向上や正規・非正規の格差是正などに関する8つの助成金をまとめた「賃上げ」支援助成金パッケージの周知に重点的に取り組むとした。事業場内最低賃金の引上げを促す業務改善助成金をはじめ、各社のニーズに合った助成金を活用してもらえるよう情報提供を行う。労働者の労働条件確保対策では、スポットワークで働く労働者からの相談に丁寧に対応する方針を明記した。監督指導時に、所定外労働に賃金を支払わないなどの法違反がみつかれば是正指導を実施する。

引用/労働新聞令和7年4月21日3493号(労働新聞社)

事業譲渡指針見直しへ――労政審

2025.04.07

労働政策審議会の「組織再編に伴う労働関係の調整に関する部会」(部会長=山川隆一明治大学教授)は初会合を開き、事業譲渡時の労働者保護に関する会社の留意事項を示す「事業譲渡等指針」の見直しに向けた検討を開始した。指針の見直しは、昨年6月の事業性融資推進法の成立を受けたもの。同法では、労働契約上の使用者の地位を含む事業全体を担保とする「企業価値担保権」を創設。会社が債務不履行に陥った際に担保権が実行され、管財人が事業を解体せずに事業譲渡する。部会では組織再編を経験した企業の調査などを経て、今秋をめどに見直し事項を取りまとめる。

引用/労働新聞令和7年4月14日3492号(労働新聞社)

業種別カスタマーハラスメント対策企業マニュアル (スーパーマーケット業編)等を作成

2025.04.04

厚生労働省は、顧客等からの著しい迷惑行為(いわゆるカスタマーハラスメント)の対策の一環として、カスタマーハラスメント対策に関心を持つ業界団体等が業界内の実態を踏まえ、業界共通の対応方針等を策定・発信するまでの取組支援をモデル事業として実施しています。

この度、「業種別カスタマーハラスメント対策企業マニュアル(スーパーマーケット業編)」及び周知啓発ポスター、研修動画を作成いたしました。

マニュアルには、本事業の一環で実施したスーパーマーケット業界におけるカスタマーハラスメントの実態調査や業界企業へのヒアリングを踏まえ、カスタマーハラスメントに対する業界団体等の傘下の企業の共通の方針や、企業が取り組むべき対策を具体的に記載しています。

また、店舗等に掲示する周知用ポスターの他、マニュアルの内容及びカスタマーハラスメントに対応するための取組方法等を解説した研修動画が掲載されています

いずれも厚生労働省が運営するハラスメント対策の総合情報サイト「あかるい職場応援団」に掲載しています(https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/
厚生労働省では、業界団体傘下の企業をはじめ、多くの企業でカスタマーハラスメントへの取組が進むよう取り組んでいくとしています。

 

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情報/厚生労働省

家内労働者 手帳交付で明示義務履行――厚労省

2025.03.31

厚生労働省は、昨年11月施行のフリーランス法と家内労働法の適用関係についての通知を発出した。フリーランス法に規定する業務委託事業者である委託者が、家内労働者に対し、工賃の単価や支払い期日などを明記した家内労働手帳を交付した場合は、フリーランス法の取引条件の明示義務も履行したことになるとした。家内労働法に基づき、物品受領日から1カ月以内に工賃を支払った場合は、60日以内に報酬を支払わなければならないとするフリーランス法の義務も果たしたものとする。

引用/労働新聞令和7年4月7日3491号(労働新聞社)

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社会保険労務士の佐藤元明です。

生まれも育ちも足立区の西新井です。
平成11年8月1日開業、丸23年が経過しようとしています。(平成27年~令和元年 東京都社会保険労務士会足立荒川支部 支部長、東京都社会保険労務士会 理事)
労働・社会保険に関する手続きのほか、就業規則、労務相談、人事考課・賃金制度の策定、運用を主な業務としています。人事考課・賃金制度の策定、運用では、「働きやすい職場・働きがいのある職場づくり」、「人を大切にする企業」、「選ばれる企業」のサポートをさせていただきます。
内容に応じて、弁護士・税理士・司法書士・行政書士など専門家と連携して業務に当たっています。
職員は私のほか、12名で対応させていただきます。(令和4年5月1日現在)