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パワハラ・事業主に措置義務を――厚労省が検討会報告

2018.04.12

厚生労働省は、職場におけるパワーハラスメントを防止するため、将来的に事業主に雇用管理上の措置義務を法律に明記する必要があるとする検討報告案をまとめた。
現場において具体的に取組むべき事項をガイドラインで示した後、取組みが定着してきたところで法定化をめざす方向である。違反行為に対する行政指導を可能にする狙い。措置義務では、防止に関する事業主の方針の明確化、相談窓口の設置、迅速・適切な対応、再発防止対策など示した。

 

情報/労働新聞社

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社会保険労務士の佐藤元明です。

生まれも育ちも足立区の西新井です。
平成11年8月1日開業、丸23年が経過しようとしています。(平成27年~令和元年 東京都社会保険労務士会足立荒川支部 支部長、東京都社会保険労務士会 理事)
労働・社会保険に関する手続きのほか、就業規則、労務相談、人事考課・賃金制度の策定、運用を主な業務としています。人事考課・賃金制度の策定、運用では、「働きやすい職場・働きがいのある職場づくり」、「人を大切にする企業」、「選ばれる企業」のサポートをさせていただきます。
内容に応じて、弁護士・税理士・司法書士・行政書士など専門家と連携して業務に当たっています。
職員は私のほか、12名で対応させていただきます。(令和4年5月1日現在)