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出勤停止命令と休業手当

2016.04.18

業務命令としての出勤停止(自宅待機)は、賃金(休業手当)を支払えば有効に

発することができます。

無給の場合、使用者は、不正行為再発、証拠隠滅の危険等、就労を拒否する正当な

理由のない限り、民法526条2項に照らして、会社は賃金支払い義務を免れることは

できません。判例では、窃盗などの確信事犯については、当該労働者から平均賃金の

6割に相当する休業手当では不服として、全額支給を求めたケースで使用者は

支払う必要なしの判断をしています。

差額だけでなく、休業手当も必要がないと思われます。

 

情報/労働新聞社

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社会保険労務士の佐藤元明です。

生まれも育ちも足立区の西新井です。
平成11年8月1日開業、丸23年が経過しようとしています。(平成27年~令和元年 東京都社会保険労務士会足立荒川支部 支部長、東京都社会保険労務士会 理事)
労働・社会保険に関する手続きのほか、就業規則、労務相談、人事考課・賃金制度の策定、運用を主な業務としています。人事考課・賃金制度の策定、運用では、「働きやすい職場・働きがいのある職場づくり」、「人を大切にする企業」、「選ばれる企業」のサポートをさせていただきます。
内容に応じて、弁護士・税理士・司法書士・行政書士など専門家と連携して業務に当たっています。
職員は私のほか、12名で対応させていただきます。(令和4年5月1日現在)