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前科と履歴書の「罰」申告

2016.04.07

労働者は、就業規則に賞罰の届出義務の定めがある場合には、採用された後に

使用者にその旨を届け出なければなりませんが、一般的には、既に刑の消滅した

前科および前歴を記載しなかったことをもって信義則違反とまではいうことは

できません。とりわけ、刑事犯については、履歴書の賞罰欄に記載する「罰」は、

確定した有罪判決をいうべきであり、係争中の事件については、未だ判決が言い

渡されていないことから、「賞罰なし」と申告しても事実に反するものではありません。

 

情報/労働新聞社

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社会保険労務士の佐藤元明です。

生まれも育ちも足立区の西新井です。
平成11年8月1日開業、丸23年が経過しようとしています。(平成27年~令和元年 東京都社会保険労務士会足立荒川支部 支部長、東京都社会保険労務士会 理事)
労働・社会保険に関する手続きのほか、就業規則、労務相談、人事考課・賃金制度の策定、運用を主な業務としています。人事考課・賃金制度の策定、運用では、「働きやすい職場・働きがいのある職場づくり」、「人を大切にする企業」、「選ばれる企業」のサポートをさせていただきます。
内容に応じて、弁護士・税理士・司法書士・行政書士など専門家と連携して業務に当たっています。
職員は私のほか、12名で対応させていただきます。(令和4年5月1日現在)