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労働契約不継承でも解雇できず―厚労省・事業譲渡で指針案

2016.05.12

厚生労働省は、事業譲渡または合併に当たって会社が留意すべき事項を

明らかにした指針(案)をまとめました。

企業のM&Aが活発化するなか、適切な労働契約の承継につなげ、労使紛争の

防止を図ります。事業譲渡の場合、労働者が労働契約承継を同意しなかったこと

のみでは解雇できないため、譲受会社の概要や労働条件の変更について十分に

説明し、同意を経る必要があります。

合併では、合併前の労働契約が包括的に承継されるとしました。

 

情報/労働新聞社

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社会保険労務士の佐藤元明です。

生まれも育ちも足立区の西新井です。
平成11年8月1日開業、丸23年が経過しようとしています。(平成27年~令和元年 東京都社会保険労務士会足立荒川支部 支部長、東京都社会保険労務士会 理事)
労働・社会保険に関する手続きのほか、就業規則、労務相談、人事考課・賃金制度の策定、運用を主な業務としています。人事考課・賃金制度の策定、運用では、「働きやすい職場・働きがいのある職場づくり」、「人を大切にする企業」、「選ばれる企業」のサポートをさせていただきます。
内容に応じて、弁護士・税理士・司法書士・行政書士など専門家と連携して業務に当たっています。
職員は私のほか、12名で対応させていただきます。(令和4年5月1日現在)