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労働者に就労請求権はあるか

2016.08.10

労働者が使用者に対し、自己を就労させることを請求する権利を「就労請求権」と

いいます。

学説、裁判例では、労働(就労)は義務であって、権利ではないという考え方から

否定されるのが一般的なようです。このうち裁判例では、違法に解雇されたとする

労働者が、地位保全や就労妨害の仮処分で争うことが多いようです。

 

情報/労働新聞社

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社会保険労務士の佐藤元明です。

生まれも育ちも足立区の西新井です。
平成11年8月1日開業、丸23年が経過しようとしています。(平成27年~令和元年 東京都社会保険労務士会足立荒川支部 支部長、東京都社会保険労務士会 理事)
労働・社会保険に関する手続きのほか、就業規則、労務相談、人事考課・賃金制度の策定、運用を主な業務としています。人事考課・賃金制度の策定、運用では、「働きやすい職場・働きがいのある職場づくり」、「人を大切にする企業」、「選ばれる企業」のサポートをさせていただきます。
内容に応じて、弁護士・税理士・司法書士・行政書士など専門家と連携して業務に当たっています。
職員は私のほか、12名で対応させていただきます。(令和4年5月1日現在)