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労働者協同組合法 労働法規を「完全適用」――議員立法

2020.12.21

労働者が出資し自ら事業を運営する新たな労働ルールを定めた「労働者協同組合法」が、臨時国会で成立した。出資した組合員が協同組合の行う事業に従事するもので、役員以外は、労働基準法や最低賃金法などの労働法規が完全適用となる。協同組合は営利を目的として事業を行ってはならず、剰余金は、組合員が協同組合の事業に従事した程度に応じて配当するとした。法案成立まで20年以上にわたって議論・検討が続けられてきた。

引用/労働新聞 令和2年12月28日第3286号(労働新聞社)

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社会保険労務士の佐藤元明です。

生まれも育ちも足立区の西新井です。
平成11年8月1日開業、丸23年が経過しようとしています。(平成27年~令和元年 東京都社会保険労務士会足立荒川支部 支部長、東京都社会保険労務士会 理事)
労働・社会保険に関する手続きのほか、就業規則、労務相談、人事考課・賃金制度の策定、運用を主な業務としています。人事考課・賃金制度の策定、運用では、「働きやすい職場・働きがいのある職場づくり」、「人を大切にする企業」、「選ばれる企業」のサポートをさせていただきます。
内容に応じて、弁護士・税理士・司法書士・行政書士など専門家と連携して業務に当たっています。
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