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労災保険・他社賃金も加味して給付へ――厚労省「副業・兼業」で方向性

2019.07.12

厚生労働省は、兼業・副業を行う複数就業者の労災保険給付において、労災を発生させていない事業場の賃金額を加味して給付額を決定する方向で具体的な検討に入った。
ただし、労災を発生させていない事業場に労働基準法上の災害補償責任を負担させるのは不適切としている。使用者側は、複数就業者の生活保障の必要性は理解するが、賃金額の合算を前提とする議論に対して「強い違和感」を表明している。

引用/労働新聞 令和元年7月15日 第3217号(労働新聞社)

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社会保険労務士の佐藤元明です。

生まれも育ちも足立区の西新井です。
平成11年8月1日開業、丸23年が経過しようとしています。(平成27年~令和元年 東京都社会保険労務士会足立荒川支部 支部長、東京都社会保険労務士会 理事)
労働・社会保険に関する手続きのほか、就業規則、労務相談、人事考課・賃金制度の策定、運用を主な業務としています。人事考課・賃金制度の策定、運用では、「働きやすい職場・働きがいのある職場づくり」、「人を大切にする企業」、「選ばれる企業」のサポートをさせていただきます。
内容に応じて、弁護士・税理士・司法書士・行政書士など専門家と連携して業務に当たっています。
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