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固定残業制合法化のきめ手

2017.01.19

昨年10月に施行された改正若者雇用促進法では、
固定残業制を採っている事業主に募集・採用に際し、固定残業代を含む給与とした場合、
固定残業代に関する労働時間数、金額等を明示することを義務化された。

これは、固定残業制をうたう企業の多くで、
実際の残業代を下回る未払い残業問題が発生していためだ。

最高裁判決では、労基法違反とならないためには、
通常賃金と時間外および深夜の割増賃金に当たる部分と判別し得ることが必要としている。

 

情報/労働新聞社

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社会保険労務士の佐藤元明です。

生まれも育ちも足立区の西新井です。
平成11年8月1日開業、丸23年が経過しようとしています。(平成27年~令和元年 東京都社会保険労務士会足立荒川支部 支部長、東京都社会保険労務士会 理事)
労働・社会保険に関する手続きのほか、就業規則、労務相談、人事考課・賃金制度の策定、運用を主な業務としています。人事考課・賃金制度の策定、運用では、「働きやすい職場・働きがいのある職場づくり」、「人を大切にする企業」、「選ばれる企業」のサポートをさせていただきます。
内容に応じて、弁護士・税理士・司法書士・行政書士など専門家と連携して業務に当たっています。
職員は私のほか、12名で対応させていただきます。(令和4年5月1日現在)