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均等法および育介法の女性保護

2016.05.23

男女雇用機会均等法9条4項は「妊娠中の女性労働者および出産後『1年』を

経過しない女性労働者に対してなされた解雇は無効とする。ただし、事業主が妊娠、

出産等を理由とする解雇でないことを証明したときはこの限りでない」と規定しています。

新たに登場したこの「1年を経過しない解雇の禁止」については、事業主は

もちろんのこと、女性労働者自身も周知していないといわれています。

母性保護は、女性の職場進出やダイバーシティの普及促進には欠かせないもの。

事業主サイドにあっては、経営合理化中心の考え方を改めることが迫られています。

 

情報/労働新聞社

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社会保険労務士の佐藤元明です。

生まれも育ちも足立区の西新井です。
平成11年8月1日開業、丸23年が経過しようとしています。(平成27年~令和元年 東京都社会保険労務士会足立荒川支部 支部長、東京都社会保険労務士会 理事)
労働・社会保険に関する手続きのほか、就業規則、労務相談、人事考課・賃金制度の策定、運用を主な業務としています。人事考課・賃金制度の策定、運用では、「働きやすい職場・働きがいのある職場づくり」、「人を大切にする企業」、「選ばれる企業」のサポートをさせていただきます。
内容に応じて、弁護士・税理士・司法書士・行政書士など専門家と連携して業務に当たっています。
職員は私のほか、12名で対応させていただきます。(令和4年5月1日現在)