2020.09.08
厚生労働省は、令和3年4月に施行する65~70歳までの「高年齢者就業確保措置」の運用に向けた指針案をまとめた。同就業確保措置は、努力義務であることから、対象となる高年齢者の基準を定めることができるとしている。雇用以外の創業支援等措置を行う場合は、雇用時と内容・働き方が同じ業務を行わせることは法の趣旨に反するとした。事業主が指揮監督することは許されず、労働者性が認められる就業とならないよう留意する必要がある。
引用/労働新聞 令和2年9月7日第3271号(労働新聞社)
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