2017.09.06
厚生労働省は、労働時間等設定改善法に基づく労働時間等見直しガイドライン(指針)を改正し、
事業主に対し年次有給休暇の早期取得制度の創設を求める方針である。
現行の労働基準法では、入社後半年間は年休を付与しなくてもいいが、
これを改めて半年より短い一定日数経過後に付与する制度を推奨する考え。
失業なき労働移動を促進するに当たって、転職で不利にならない労働環境形成の一環と位置付けている。
情報/労働新聞社
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