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年休権行使とその基本知識

2016.07.19

労働者の年次有給休暇を取得する権利は、6カ月継続勤務し、全労働日の8割以上

出勤という要件を満たした場合に発生します。

そのとき会社は、労働者が指定した時季に付与しなければなりませんが、

「事業の正常な運営を妨げる」理由があれば、年休時季を変更できます。

年休行使に当たっては、使用者の承認、許可は必要とせず、利用目的も問うことが

できません。休暇をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の

自由である、というのが法の趣旨です。

 

情報/労働新聞社

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社会保険労務士の佐藤元明です。

生まれも育ちも足立区の西新井です。
平成11年8月1日開業、丸23年が経過しようとしています。(平成27年~令和元年 東京都社会保険労務士会足立荒川支部 支部長、東京都社会保険労務士会 理事)
労働・社会保険に関する手続きのほか、就業規則、労務相談、人事考課・賃金制度の策定、運用を主な業務としています。人事考課・賃金制度の策定、運用では、「働きやすい職場・働きがいのある職場づくり」、「人を大切にする企業」、「選ばれる企業」のサポートをさせていただきます。
内容に応じて、弁護士・税理士・司法書士・行政書士など専門家と連携して業務に当たっています。
職員は私のほか、12名で対応させていただきます。(令和4年5月1日現在)