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特例として派遣形態も容認――法務省・外国人の新「在留資格」で方針

2019.01.24

政府は、「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」を閣議決定した。特定技能として受け入れた外国人労働者の雇用形態は原則として直接雇用とするが、業務分野の特性によって必要不可欠な場合は例外的に派遣形態を認めるとした。同一の業務区分内では、再度の試験など必要とせず転職が可能である。報酬額は、雇用契約において日本人と同等とする必要がある。労働法令に違反の疑いが生じた際は、厚生労働省が指導・監督すべきとした。

引用/労働新聞 平成31年1月21日 第3193号(労働新聞社)

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社会保険労務士の佐藤元明です。

生まれも育ちも足立区の西新井です。
平成11年8月1日開業、丸23年が経過しようとしています。(平成27年~令和元年 東京都社会保険労務士会足立荒川支部 支部長、東京都社会保険労務士会 理事)
労働・社会保険に関する手続きのほか、就業規則、労務相談、人事考課・賃金制度の策定、運用を主な業務としています。人事考課・賃金制度の策定、運用では、「働きやすい職場・働きがいのある職場づくり」、「人を大切にする企業」、「選ばれる企業」のサポートをさせていただきます。
内容に応じて、弁護士・税理士・司法書士・行政書士など専門家と連携して業務に当たっています。
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