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社保適用時処遇改善コース 手当支給後の計画提出OK――厚生労働省・Q&A公表

2023.11.06

厚生労働省は10月20日、キャリアアップ助成金に新コースとなる「社会保険適用時処遇改善コース」を新設するとともに、事業主向けQ&Aを公表した。いわゆる「年収の壁」対策として設置した同コースでは、新たに被用者保険に加入した労働者に本人負担分の保険料相当の手当支給などを行う企業に対し、労働者1人当たり最大50万円を助成する。受給要件であるキャリアアップ計画の作成・提出は、事業所単位で行う。原則として手当支給などに取り組む前に提出する必要があるが、来年1月末までに取組みを開始するケースについては、例外的に事後提出を認める。

引用/労働新聞令和5年11月6日3423号(労働新聞社)

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社会保険労務士の佐藤元明です。

生まれも育ちも足立区の西新井です。
平成11年8月1日開業、丸23年が経過しようとしています。(平成27年~令和元年 東京都社会保険労務士会足立荒川支部 支部長、東京都社会保険労務士会 理事)
労働・社会保険に関する手続きのほか、就業規則、労務相談、人事考課・賃金制度の策定、運用を主な業務としています。人事考課・賃金制度の策定、運用では、「働きやすい職場・働きがいのある職場づくり」、「人を大切にする企業」、「選ばれる企業」のサポートをさせていただきます。
内容に応じて、弁護士・税理士・司法書士・行政書士など専門家と連携して業務に当たっています。
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