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継続雇用に労契法20条のカベ

2016.08.03

高年法によって、使用者は全員65歳までの雇用が義務付けられています。

この高年法は、継続雇用時の労働条件は規制しておらず、事業主の合理的な裁量で

設定が可能としています。

ほとんどの継続雇用は1年契約の有期となっており、一般には、正社員時の

就業規則から嘱託用の就業規則を適用し、2~3割賃金を引下げてコスト負担が

増加しないような方策を採っています。ところが、この継続雇用に労契法20条に

うたう「期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止」を適用しなければ

ならないという判決が出て使用者をあわてさせています。

判決では、ダウンした部分の保障だけでなく、今後も「正社員就業規則の賃金に

関する定めが適用される」という地位も保障しているからです。

 

情報/労働新聞社

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社会保険労務士の佐藤元明です。

生まれも育ちも足立区の西新井です。
平成11年8月1日開業、丸23年が経過しようとしています。(平成27年~令和元年 東京都社会保険労務士会足立荒川支部 支部長、東京都社会保険労務士会 理事)
労働・社会保険に関する手続きのほか、就業規則、労務相談、人事考課・賃金制度の策定、運用を主な業務としています。人事考課・賃金制度の策定、運用では、「働きやすい職場・働きがいのある職場づくり」、「人を大切にする企業」、「選ばれる企業」のサポートをさせていただきます。
内容に応じて、弁護士・税理士・司法書士・行政書士など専門家と連携して業務に当たっています。
職員は私のほか、12名で対応させていただきます。(令和4年5月1日現在)