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賃金基準・賞与や残業代は除外―厚労省・パートの高年適用へQ&A

2016.06.17

厚生労働省は、今年10月から一定の条件を満たしたパートタイム労働者に対する
厚生年金・健康保険の強制適用を開始するため、29項目にわたる
問答集(Q&A)を作成しました。
適用条件の一つである月額8万8000円以上の賃金については、賞与や残業手当、
家族手当などを除外するとしました。日給や時間給の場合は、同様の業務に
従事する者の平均月額を算出して基準とします。
常態的に同基準月額を下回るときは、資格喪失させることも可能です。

情報/労働新聞社

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社会保険労務士の佐藤元明です。

生まれも育ちも足立区の西新井です。
平成11年8月1日開業、丸23年が経過しようとしています。(平成27年~令和元年 東京都社会保険労務士会足立荒川支部 支部長、東京都社会保険労務士会 理事)
労働・社会保険に関する手続きのほか、就業規則、労務相談、人事考課・賃金制度の策定、運用を主な業務としています。人事考課・賃金制度の策定、運用では、「働きやすい職場・働きがいのある職場づくり」、「人を大切にする企業」、「選ばれる企業」のサポートをさせていただきます。
内容に応じて、弁護士・税理士・司法書士・行政書士など専門家と連携して業務に当たっています。
職員は私のほか、12名で対応させていただきます。(令和4年5月1日現在)