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賃金等請求権 短期消滅時効を見直し―厚労省

2018.01.26

厚生労働省は、昨年の民法改正により短期消滅時効がほぼ全て廃止されたのに伴い労働基準法上の賃金等請求権の
消滅時効のあり方について検討を開始した。

労基法上の短期消滅時効は、労働者保護と取引の安全の観点から2~5年と規定しているが、
改正民法の趣旨を考慮して期間の見直しを図る。
未払い賃金請求権や年次有給休暇請求権(ともに2年)が主な検討対象となる見込み。
平成32年4月の同時施行をめざしている。

 

情報/労働新聞社

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社会保険労務士の佐藤元明です。

生まれも育ちも足立区の西新井です。
平成11年8月1日開業、丸23年が経過しようとしています。(平成27年~令和元年 東京都社会保険労務士会足立荒川支部 支部長、東京都社会保険労務士会 理事)
労働・社会保険に関する手続きのほか、就業規則、労務相談、人事考課・賃金制度の策定、運用を主な業務としています。人事考課・賃金制度の策定、運用では、「働きやすい職場・働きがいのある職場づくり」、「人を大切にする企業」、「選ばれる企業」のサポートをさせていただきます。
内容に応じて、弁護士・税理士・司法書士・行政書士など専門家と連携して業務に当たっています。
職員は私のほか、12名で対応させていただきます。(令和4年5月1日現在)