2018.01.26
厚生労働省は、昨年の民法改正により短期消滅時効がほぼ全て廃止されたのに伴い労働基準法上の賃金等請求権の
消滅時効のあり方について検討を開始した。
労基法上の短期消滅時効は、労働者保護と取引の安全の観点から2~5年と規定しているが、
改正民法の趣旨を考慮して期間の見直しを図る。
未払い賃金請求権や年次有給休暇請求権(ともに2年)が主な検討対象となる見込み。
平成32年4月の同時施行をめざしている。
情報/労働新聞社
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