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賞与の支給要件と母性保護

2016.08.19

今年4月1日から女性活躍推進法が施行されるなど、働く女性に手厚い保護政策が

すすんでいますが、これを受ける企業側では女性活用に積極的な方向性を

示すところと、旧態依然とした対応を続けているものという両極端となっています。

就業規則で賞与の支給基準を定めているA社では、年休付与条件である全労働日の

8割以上の出勤をクリアしないと支給しないとしていましたが、女性保護を定める

労基法や均等法に抵触する部分の基準について、裁判所では、公序に反すると

無効としました。

客観性のある基準でも、法律に定めた規定に反するものは否定されるので注意が必要です。

 

 

情報/労働新聞社

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社会保険労務士の佐藤元明です。

生まれも育ちも足立区の西新井です。
平成11年8月1日開業、丸23年が経過しようとしています。(平成27年~令和元年 東京都社会保険労務士会足立荒川支部 支部長、東京都社会保険労務士会 理事)
労働・社会保険に関する手続きのほか、就業規則、労務相談、人事考課・賃金制度の策定、運用を主な業務としています。人事考課・賃金制度の策定、運用では、「働きやすい職場・働きがいのある職場づくり」、「人を大切にする企業」、「選ばれる企業」のサポートをさせていただきます。
内容に応じて、弁護士・税理士・司法書士・行政書士など専門家と連携して業務に当たっています。
職員は私のほか、12名で対応させていただきます。(令和4年5月1日現在)