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降格処分には3種類ある

2016.02.29

降格には、職位や役職を引き下げるもの、職能資格制度上の等級を低下させるもの、

懲戒処分としての「降格」、業務命令による「降格」(人事異動の措置)とがあります。

共通しているのは、降格は権限、責任、要求される技能の低下を伴い、この結果、

賃金の低下をもたらします。

人事権の行使は、社会通念上著しく相当性を欠き、権利の濫用に当たると認められる

限り違法とはなりません。裁量判断を逸脱するものであるか否かは、組織の必要性、

労働者の職務、地位にふさわしい能力適性、不利益の程度で判断されます。

 

情報/労働新聞社

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社会保険労務士の佐藤元明です。

生まれも育ちも足立区の西新井です。
平成11年8月1日開業、丸23年が経過しようとしています。(平成27年~令和元年 東京都社会保険労務士会足立荒川支部 支部長、東京都社会保険労務士会 理事)
労働・社会保険に関する手続きのほか、就業規則、労務相談、人事考課・賃金制度の策定、運用を主な業務としています。人事考課・賃金制度の策定、運用では、「働きやすい職場・働きがいのある職場づくり」、「人を大切にする企業」、「選ばれる企業」のサポートをさせていただきます。
内容に応じて、弁護士・税理士・司法書士・行政書士など専門家と連携して業務に当たっています。
職員は私のほか、12名で対応させていただきます。(令和4年5月1日現在)