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雇止めのカギ握る前提条件

2016.09.07

有期労働契約が長期にわたって反復更新されることにより、解雇権濫用法理(労働契約法16条)が類推適用されることになると、雇止めは無期契約者の解雇と同じく「合理的な配慮」が求められる。
この混乱を防ぐため「今回の契約を最後に次回から契約しない」という不更新条項の出番となる。
しかしながら、就業規則等によって、同条項を規定しても自動的に適用されるわけではなく、個々の労働者にその旨の「同意」を求め、合意解約が成立しないと、当該「雇止め」は解雇権濫用とみなされる可能性が高い。

情報/労働新聞社

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社会保険労務士の佐藤元明です。

生まれも育ちも足立区の西新井です。
平成11年8月1日開業、丸23年が経過しようとしています。(平成27年~令和元年 東京都社会保険労務士会足立荒川支部 支部長、東京都社会保険労務士会 理事)
労働・社会保険に関する手続きのほか、就業規則、労務相談、人事考課・賃金制度の策定、運用を主な業務としています。人事考課・賃金制度の策定、運用では、「働きやすい職場・働きがいのある職場づくり」、「人を大切にする企業」、「選ばれる企業」のサポートをさせていただきます。
内容に応じて、弁護士・税理士・司法書士・行政書士など専門家と連携して業務に当たっています。
職員は私のほか、12名で対応させていただきます。(令和4年5月1日現在)