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高プロ制・毎勤年間給与の3倍程度以上に――厚労省が運用案

2018.11.07

厚生労働省は、改正労働基準法で創設した「高度プロフェッショナル制度」の運用基準案を明らかにした。対象労働者の年収要件は、毎月勤労統計調査における毎月決まって支給する額の1~12月までの合計額を「基準年間平均給与額」とし、同給与額の3倍を相当程度上回る水準とする。健康管理時間は、パソコンなどの使用時間記録に基づき把握する。選択的措置として上限時間数を設定した場合は、1週40時間を超えた時間が1カ月で100時間、3カ月で240時間までとしている。

情報/労働新聞社

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社会保険労務士の佐藤元明です。

生まれも育ちも足立区の西新井です。
平成11年8月1日開業、丸23年が経過しようとしています。(平成27年~令和元年 東京都社会保険労務士会足立荒川支部 支部長、東京都社会保険労務士会 理事)
労働・社会保険に関する手続きのほか、就業規則、労務相談、人事考課・賃金制度の策定、運用を主な業務としています。人事考課・賃金制度の策定、運用では、「働きやすい職場・働きがいのある職場づくり」、「人を大切にする企業」、「選ばれる企業」のサポートをさせていただきます。
内容に応じて、弁護士・税理士・司法書士・行政書士など専門家と連携して業務に当たっています。
職員は私のほか、12名で対応させていただきます。(令和4年5月1日現在)