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高プロ制・研究開発など5業務示す――厚労省が適用対象案

2018.11.21

厚生労働省は、働き方改革推進法で創設した高度プロフェッショナル制度の対象となる業務案を作成した。
高度の専門的知識などを必要とし、従事した時間と成果との関連性が通常高くないとされる業務が対象になる。具体的には、①金融商品の開発業務、②金融商品のディーリング業務、③アナリストの業務、④コンサルタントの業務、⑤研究開発業務――の5つを示した。使用者は始業・終業時間や深夜・休日労働など労働時間に関わる業務命令や指示などを行ってはならない。

引用/労働新聞 平成30年11月19日 第3185号(労働新聞社)

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社会保険労務士の佐藤元明です。

生まれも育ちも足立区の西新井です。
平成11年8月1日開業、丸23年が経過しようとしています。(平成27年~令和元年 東京都社会保険労務士会足立荒川支部 支部長、東京都社会保険労務士会 理事)
労働・社会保険に関する手続きのほか、就業規則、労務相談、人事考課・賃金制度の策定、運用を主な業務としています。人事考課・賃金制度の策定、運用では、「働きやすい職場・働きがいのある職場づくり」、「人を大切にする企業」、「選ばれる企業」のサポートをさせていただきます。
内容に応じて、弁護士・税理士・司法書士・行政書士など専門家と連携して業務に当たっています。
職員は私のほか、12名で対応させていただきます。(令和4年5月1日現在)