2018.11.21
厚生労働省は、働き方改革推進法で創設した高度プロフェッショナル制度の対象となる業務案を作成した。
高度の専門的知識などを必要とし、従事した時間と成果との関連性が通常高くないとされる業務が対象になる。具体的には、①金融商品の開発業務、②金融商品のディーリング業務、③アナリストの業務、④コンサルタントの業務、⑤研究開発業務――の5つを示した。使用者は始業・終業時間や深夜・休日労働など労働時間に関わる業務命令や指示などを行ってはならない。
引用/労働新聞 平成30年11月19日 第3185号(労働新聞社)
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