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特例給付金1人月7000円――厚労省・特定短時間の障害者雇用で

2019.11.15

厚生労働省は、改正障害者雇用促進法に基づき、特定短時間労働者を雇用する事業主に支給する「特例給付金」の支給額や中小企業に対する優良認定基準案を示した。
特例給付金は、常用労働者100人超の障害者雇用納付金対象事業主に1人当たり月7000円、100人以下では同5000円としている。優良認定基準は、障害者雇用に向けた体制・仕事・環境づくり、実雇用率、定着状況などを数値評価し、合計して一定のポイント以上をクリアする必要がある。

引用/労働新聞 令和元年11月18日 第3233号(労働新聞社)

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社会保険労務士の佐藤元明です。

生まれも育ちも足立区の西新井です。
平成11年8月1日開業、丸23年が経過しようとしています。(平成27年~令和元年 東京都社会保険労務士会足立荒川支部 支部長、東京都社会保険労務士会 理事)
労働・社会保険に関する手続きのほか、就業規則、労務相談、人事考課・賃金制度の策定、運用を主な業務としています。人事考課・賃金制度の策定、運用では、「働きやすい職場・働きがいのある職場づくり」、「人を大切にする企業」、「選ばれる企業」のサポートをさせていただきます。
内容に応じて、弁護士・税理士・司法書士・行政書士など専門家と連携して業務に当たっています。
職員は私のほか、12名で対応させていただきます。(令和4年5月1日現在)