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1時間単位の取得が可能に――厚労省・介護と子の看護休暇で

2019.11.28

厚生労働省は、育児・介護休業法施行規則および指針を改正し、子の看護休暇と介護休暇の最低取得単位を柔軟化する。
家族介護、子の看護において、専門機関との相談や必要な対応を行う場合に、所要時間に応じて柔軟に取得できるようにする狙い。現行の「半日単位」を「1時間単位」に改定する予定である。1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は、現行半日単位取得の適用外だが、併せて同規定を削除する。施行は令和3年1月1日を予定している。

引用/労働新聞 令和元年12月2日 第3235号(労働新聞社)

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社会保険労務士の佐藤元明です。

生まれも育ちも足立区の西新井です。
平成11年8月1日開業、丸23年が経過しようとしています。(平成27年~令和元年 東京都社会保険労務士会足立荒川支部 支部長、東京都社会保険労務士会 理事)
労働・社会保険に関する手続きのほか、就業規則、労務相談、人事考課・賃金制度の策定、運用を主な業務としています。人事考課・賃金制度の策定、運用では、「働きやすい職場・働きがいのある職場づくり」、「人を大切にする企業」、「選ばれる企業」のサポートをさせていただきます。
内容に応じて、弁護士・税理士・司法書士・行政書士など専門家と連携して業務に当たっています。
職員は私のほか、12名で対応させていただきます。(令和4年5月1日現在)