36協定「特別条項」規制を見直し――厚労省・年度内に実行計画作成
2016.09.28
厚生労働省は、このほどスタートさせた「仕事と生活の調和のための時間外労働規制に関する検討会」で、時間外・休日労働協定(36協定)における「特別条項」の規制のあり方を中心とする見直しに着手した。
時間外労働は、大臣告示により限度時間が設定されているが、「特別条項」を結べば、その限度時間を超えて例外的に上限なく働かせることができる。
情報/労働新聞社
“多様性”経営推進へ検討会――経産省
2016.09.12
経済産業省は、企業の競争力向上につながるダイバーシティ経営(多様性を生かした経営)を推進するため、企業が取り組む際の課題や国による支援策を検討するための有識者会議を設置した。
従来の企業の対応は女性の両立支援が中心で、経営面のメリットを実感できていないケースも多いことから、経営課題に対応した様ざまな人材活用のあり方を議論する。
先進企業などを調査して経営面や人材活用の課題を抽出し、支援策の方向性などを盛り込んだ報告書を今年度中に取りまとめる方針だ。
情報/労働新聞社
雇止めのカギ握る前提条件
2016.09.07
有期労働契約が長期にわたって反復更新されることにより、解雇権濫用法理(労働契約法16条)が類推適用されることになると、雇止めは無期契約者の解雇と同じく「合理的な配慮」が求められる。
この混乱を防ぐため「今回の契約を最後に次回から契約しない」という不更新条項の出番となる。
しかしながら、就業規則等によって、同条項を規定しても自動的に適用されるわけではなく、個々の労働者にその旨の「同意」を求め、合意解約が成立しないと、当該「雇止め」は解雇権濫用とみなされる可能性が高い。
情報/労働新聞社
賞与の支給要件と母性保護
2016.08.19
今年4月1日から女性活躍推進法が施行されるなど、働く女性に手厚い保護政策が
すすんでいますが、これを受ける企業側では女性活用に積極的な方向性を
示すところと、旧態依然とした対応を続けているものという両極端となっています。
就業規則で賞与の支給基準を定めているA社では、年休付与条件である全労働日の
8割以上の出勤をクリアしないと支給しないとしていましたが、女性保護を定める
労基法や均等法に抵触する部分の基準について、裁判所では、公序に反すると
無効としました。
客観性のある基準でも、法律に定めた規定に反するものは否定されるので注意が必要です。
情報/労働新聞社
労働者に就労請求権はあるか
2016.08.10
労働者が使用者に対し、自己を就労させることを請求する権利を「就労請求権」と
いいます。
学説、裁判例では、労働(就労)は義務であって、権利ではないという考え方から
否定されるのが一般的なようです。このうち裁判例では、違法に解雇されたとする
労働者が、地位保全や就労妨害の仮処分で争うことが多いようです。
情報/労働新聞社
個人型確定拠出年金の普及拡大へ―厚労省・協議会設立し
2016.08.09
厚生労働省は、今年の通常国会で成立した改正拠出年金法に基づき、
個人型確定拠出年金(個人型DC)の普及拡大をスタートさせました。
DC普及・推進協議会を設立して各種活動を展開し、平成29年1月の施行日に
備えます。今回の法改正で、国民年金の第3号被保険者や企業年金加入者なども
個人型DCに加入できるようになったもので、これによって働き方の多様化と高齢化に
対処する方針です。
情報/労働新聞社
継続雇用に労契法20条のカベ
2016.08.03
高年法によって、使用者は全員65歳までの雇用が義務付けられています。
この高年法は、継続雇用時の労働条件は規制しておらず、事業主の合理的な裁量で
設定が可能としています。
ほとんどの継続雇用は1年契約の有期となっており、一般には、正社員時の
就業規則から嘱託用の就業規則を適用し、2~3割賃金を引下げてコスト負担が
増加しないような方策を採っています。ところが、この継続雇用に労契法20条に
うたう「期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止」を適用しなければ
ならないという判決が出て使用者をあわてさせています。
判決では、ダウンした部分の保障だけでなく、今後も「正社員就業規則の賃金に
関する定めが適用される」という地位も保障しているからです。
情報/労働新聞社
三次産業や未熟練者へ労災防止マニュアル―厚労省が次々作成
2016.08.01
厚生労働省は、労働災害が減らない第三次産業や製造業の未熟練労働者に
対する労働安全衛生対策マニュアルを次々と作成し、業界団体へ周知を図って
います。
作成したのは、社会福祉施設、飲食店、陸上貨物運送事業および製造業に
おける未熟練労働者に対する安全衛生対策マニュアルなど。
未熟練労働者対策では、職場に様ざまな危険があることを理解させるため、
労災事例とヒヤリ・ハット事例を周知から始める必要があるなどとしました。
情報/労働新聞社
夫の給料44.4万円で横ばい―日本生協連・2015年全国生計費調査
2016.07.25
日本生活協同組合連合会の全国生計費調査によりますと、給与所得世帯に
おける2015年の1カ月当たりの実収入は、前年比1.0%増の71.7万円となりました。
夫の給料が1,800円増の44.4万円だったのに対し、妻の給料は4,600円増の
7.2万円で、より大きな伸びを示しています。
消費支出は0.1%増の44.0万円と横ばいとなり、実収入の伸び率を下回りました。
上昇が続く税・社会保険料は3.1%増の15.3万円と伸び、実収入に占める割合は
21.4%に高まっています。可処分所得は2,600円増の56.3万円でした。
情報/労働新聞社
年休権行使とその基本知識
2016.07.19
労働者の年次有給休暇を取得する権利は、6カ月継続勤務し、全労働日の8割以上
出勤という要件を満たした場合に発生します。
そのとき会社は、労働者が指定した時季に付与しなければなりませんが、
「事業の正常な運営を妨げる」理由があれば、年休時季を変更できます。
年休行使に当たっては、使用者の承認、許可は必要とせず、利用目的も問うことが
できません。休暇をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の
自由である、というのが法の趣旨です。
情報/労働新聞社
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