高齢退職予定者バンクを創設―厚労省・生涯現役社会へ
2016.03.24
厚生労働省は、生涯現役社会の実現に向け、高年齢退職予定者キャリア
人材バンク(仮称)を創設するとともに、高年齢者を無期雇用に転換させた企業への
助成制度をスタートさせる予定です。
同人材バンクでは、高年齢退職予定者のキャリア情報を一括登録し、能力の活用を
希望する企業へ紹介するシステム。新助成金は、50歳以上で定年前の有期契約労働者を
無期契約に転換した場合、1人当たり50万円を支給します。
情報/労働新聞社
男性の所定内のピーク43万円に―厚労省・平成27年賃構調査(概況)
2016.03.17
厚生労働省の平成27年賃金構造基本統計調査によりますと、一般労働者・男性の
所定内給与額は平均で33.5万円、年齢階級別のピークは50~54歳43.0万円と
なりました。
前年を上回る上昇傾向を示し、唯一落ち込んだ60~64歳を除いて軒並み1~2%台の
伸びをみせています。短時間労働者・女性の1時間当たり賃金は、前年比20円アップの
1,032円に。卸売業、小売業が15円アップの954円、医療,福祉が26円アップの1,257円
などと伸びています。
情報/労働新聞社
労働基準監督官の増員拡大―厚労省・過重労働防止監督を強化へ
2016.03.15
厚生労働省は平成28年度に、労働基準監督官を増員します。
増員数は、例年のほぼ2倍程度の22人を予定、これによって全国の監督官数は
3241人となる見込み。一億総活躍社会の実現に向け、人材力強化とともに雇用制度
改革が大きな課題になってきたため、労働基準遵守の監視役である監督官増員に
着手し始めました。とくに、働き過ぎ防止や過労死防止対策に重点的に対処する方針です。
情報/労働新聞社
300人以下規模に照準―厚労省が女性活躍推進事業
2016.03.07
厚生労働省は平成28年度、従業員数300人以下の中小企業を対象とした
女性活躍推進事業をスタートさせる方針です。
昨年の通常国会で成立した女性活躍推進法において、一般事業主行動計画の作成・
届出が努力義務に留まった中小企業における取組みを加速化させる狙い。
主要業種の事業主団体内に「女性活躍推進センター」(仮称)を設置し、傘下企業を
対象としたアドバイザーによる個別訪問の実施などきめ細かな支援と助成金支給を
予定しています。
情報/労働新聞社
降格処分には3種類ある
2016.02.29
降格には、職位や役職を引き下げるもの、職能資格制度上の等級を低下させるもの、
懲戒処分としての「降格」、業務命令による「降格」(人事異動の措置)とがあります。
共通しているのは、降格は権限、責任、要求される技能の低下を伴い、この結果、
賃金の低下をもたらします。
人事権の行使は、社会通念上著しく相当性を欠き、権利の濫用に当たると認められる
限り違法とはなりません。裁量判断を逸脱するものであるか否かは、組織の必要性、
労働者の職務、地位にふさわしい能力適性、不利益の程度で判断されます。
情報/労働新聞社
第2新卒採用で新奨励金―厚労省・27年度補正予算
2016.02.25
厚生労働省は、若者の雇用安定と待遇改善を図るため、3年以内の既卒者や
高校中退者を新規に採用して定着させた企業に対する奨励金制度を創設します。
奨励金の対象となるのは既卒者、高校中退者それぞれ2人までで、支給額は
中小企業の場合、採用1年目に1人当たり15万~60万円としました。
併せて、キャリアアップ助成金を拡充し、非正規の正社員転換に対する支給額を
増額させます。
情報/労働新聞社
厚年未加入200万人と推計―厚労省
2016.02.23
厚生労働省は、加入条件が整っているにも関わらず厚生年金保険に加入して
いない者が、約200万人に達するとの推計を初めて明らかにしました。
保険料を支払う余裕があるにも関わらず未加入者がいる悪質な事業所への加入指導を
強化する方針で、まず79万事業所に対する調査を実施し、具体的な対応策を打ち出す
考えです。
立入検査の実施手順を見直すほか、罰則規定の発動も視野に入れるとしています。
情報/労働新聞社
金融機関と初の連絡会議―厚労省
2016.02.16
厚生労働省は、「全産業の生産性革命」に向けた労働・金融連絡会議を設置しました。
各企業において生産性革命を達成するには、地域経済の実情に精通する地場金融
機関の力が不可欠とみて、労働行政機関との連携強化、情報交換に努めるとしています。
生産性の高い企業を発掘、育成して雇用の安定、働き方改革につなげる意向です。
労働行政と金融機関が協働するのは、これが初めてです。
情報/労働新聞社
退職金不支給の違法性とは
2016.02.09
退職金は、支払い条件が明確であれば労働基準法11条の「労働の対償」としての
賃金に該当します。
その法的性格は、賃金後払い的性格、功労報償的性格、生活保障的性格を併せ持ち、
個々の退職金の実態に即して判断しなければなりません。
たとえば、賃金後払い的性格からすれば、懲戒解雇のケースでしばしば登場する
「退職金没収」は法違反となってしまいますが、功労報償的性格に立てば、退職時に
使用者が勤務の再評価を行った結果として認められることになります。
しかし、濫用は許されず、勤続の功を抹消してしまうほどの顕著な背信が認められる
場合にのみ有効とされています。
情報/労働新聞社
シルバー人材センター週40時間まで就労可能に―厚労省
2016.02.01
厚生労働省の労働政策審議会は、シルバー人材センターの就業要件緩和を
求めた建議を明らかにしました。
同センターでの就労は、臨時的・短期的で軽易な業務に限っていますが、都道府県
知事による業務の範囲、地域の指定を前提として要件緩和を実施すべきとしています。
現行では、月10日程度、週20時間以下とする就労制限がありますが、日数制限を
外して週40時間まで可能とする方向です。
情報/労働新聞社
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