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NEWS・お知らせ

公的年金等の受給者に係る定額減税について

2024.05.16

令和6年3月28日に税制改正法がが成立し、令和6年分の所得税・令和6年度分の個人住民税については、納税者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき、所得税は令和6年6月以後最初に支払われる年金から源泉徴収される額について3万円・個人住民税は令和6年10月以後最初に支払われる年金から特別徴収される額について1万円の特別控除(定額減税)が実施されることとなりました。

定額減税の詳細については以下のホームページをご参照ください。

・所得税の定額減税については:国税庁ホームページ(外部サイト)
定額減税 特設サイト|国税庁 (nta.go.jp)

・個人住民税の定額減税については:総務省ホームページ(外部サイト)
総務省|地方税制度|個人住民税における定額減税について (soumu.go.jp)

・年金受給者の定額減税については:日本年金機構ホームページ(外部サイト)
公的年金から源泉徴収される所得税等の定額減税|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

 

情報/厚労省

過労死等複数発生企業 本社に再発防止指導――厚労省・今年度から

2024.05.13

厚生労働省は今年度から、複数の過労死等事案を発生させた企業の本社に対する行政指導として、都道府県労働局長が改善計画の策定を求め、再発防止対策実施を指導する枠組みの運用を開始した。対象は、おおむね3年程度の期間内に、脳・心臓疾患や精神障害で2件以上の労災保険給付支給決定が行われた企業。本社を管轄する労働局長が、再発防止対策や到達目標を盛り込んだ計画の策定・実践を求める指導書を交付する。計画期間は原則1年で、取組み開始から6カ月後と1年後に報告を求める。

 

引用/労働新聞令和6年5月13日3448号(労働新聞社)

「在宅勤務手当」の取扱い 実費弁償分は基礎に含めず――厚労省

2024.05.01

厚生労働省は、割増賃金の算定における「在宅勤務手当」の取扱いについて、都道府県労働局長に通達した。労働者に対する在宅勤務手当が、在宅勤務に必要な通信費などの実費を弁償するものとして支給される場合は労働基準法上の賃金に該当せず、割増賃金の基礎となる賃金には算入しないとした。実費を弁償するものと認められるためには、就業規則などで実費弁償分の計算方法を明示する必要があるとしている。計算方法は、在宅での勤務時間を踏まえた合理的・客観的なものでなければならない。

引用/労働新聞令和6年5月6日3447号(労働新聞社)

「社会保険適用拡大特設サイト」をリニューアル

2024.04.25

厚生労働省は、4月24日に「社会保険適用拡大特設サイト」をリニューアルし、社会保険(厚生年金保険や健康保険といった被用者保険)の適用拡大について分かりやすく説明するための実践的なコンテンツを公開しました。

今回追加した新たなコンテンツは、人事・労務管理者向けの手引きや従業員向けのチラシ、解説動画など、社会保険適用拡大のメリットを事業主や従業員が実感できるような内容です。これらのコンテンツを制作するにあたっては、広報実務の専門家、雇用の現場に詳しい実務家などのアドバイスを得ながら、複数の先行企業における具体的な好事例をヒアリングし、制作しました。

社会保険の適用拡大を進めていくためには、対象となる事業主や従業員に対して、正確な情報やメリットを分かりやすく説明し、理解を得ながら進めることが極めて重要です。令和4年12月16日には「全世代型社会保障構築会議報告書」が取りまとめられ、社会保険適用拡大の更なる推進に向けた環境整備・広報の充実が、勤労者皆保険の実現への取り組みとして示されました。

詳しくはこちら

情報/厚生労働省

同一労働同一賃金 遵守へ「報告徴収」積極化――厚労省・令和6年度運営方針

2024.04.22

厚生労働省は令和6年度地方労働行政運営方針を策定した。非正規雇用労働者の処遇を改善するため、同一労働同一賃金の遵守徹底に向けた取組みを強化する。労働基準監督署の定期監督時に、パート・有期雇用労働者などの待遇の確認を引き続き実施したうえで、その結果を踏まえて都道府県労働局雇用環境・均等部門が実施する報告徴収(雇用管理の実態把握)の件数を増やす方向だ。正社員との間で基本給・賞与の待遇差がある理由を説明できない企業に対しては、労基署が文書で点検・改善を要請する。

 

引用/労働新聞令和6年4月22日3446号(労働新聞社)

特定技能外国人制度 自動車運送など4分野追加――閣議決定

2024.04.15

政府は3月29日、人手不足が深刻な分野で外国人労働者を受け入れる特定技能制度の対象に、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業の4分野を追加することを閣議決定した。すでに受け入れている分野と合わせ、全16分野に拡大する。2024年問題に直面している自動車運送業では、今後5年間で最大2・4万人の受入れを見込む。16分野での受入れ見込みは82万人で、制度を導入した平成31~令和5年度に設定した34・5万人から大幅に増やした。

 

引用/労働新聞令和6年4月15日3445号(労働新聞社)

フリーランス新法 委託「6カ月以上」に配慮義務――厚労省検討会

2024.04.08

厚生労働省の有識者検討会は、今秋に施行される予定のフリーランス新法に関連し、フリーランスの就業環境整備に関する報告書の骨子案を取りまとめた。育児・介護との両立に向けた発注者の配慮義務や、契約解除の予告義務などを定めたフリーランス新法の政省令・告示の内容を示したもの。育児・介護の配慮義務や解除の予告義務は、契約更新も含め、6カ月以上継続して行う業務委託を対象とすべきとした。

 

引用/労働新聞令和6年4月8日3444号(労働新聞社)

建設業・ドライバー・医師等の時間外労働の上限規制について

2024.04.04

働き方改革の一環として、時間外労働の上限規制が労働基準法に規定され、
平成31(2019)年4月(中小企業は令和2(2020)年4月)から適用されています。
一方で、
・工作物の建設の事業
・自動車運転の業務
・医業に従事する医師
・鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業
については、長時間労働の背景に、業務の特性や取引慣行の課題があることから、時間外労働の上限規制の適用が5年間猶予されていましたが、その間、こうした課題の改善に取り組み、令和6(2024)年4月から適用が開始されました(一部特例あり)。

これにより、時間外労働の上限規制の適用は完了しました。

(時間外労働の上限規制について)
労働時間は原則1週40時間、1日8時間(法定労働時間)以内の必要があると労働基準法で定められています。

これを超えて働く時間(残業時間)の上限について、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律により改正された労働基準法により、以下の通り定められています。(2019年4月(中小企業では2020年4月)から適用)
○原則として月45時間、年360時間(限度時間)以内
○臨時的な特別の事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間以内(休日労働含む)、限度時間を超えて時間外労働を延長できるのは年6ヶ月が限度
(詳しくは、働き方改革特設サイト「時間外労働の上限規制」へ)

また、以下の事業・業務については、令和6(2024)年4月から、次の内容(特例)の時間外労働の上限規制が適用されています。(詳しくは、建設業・ドライバー・医師の時間外労働の上限規制特設サイト「はたらきかたススメ」へ)

情報/厚生労働省

過労死等発生企業 再発防止対策を強化――厚労省・過労死防止大綱素案

2024.04.02

厚生労働省は、今年7月の閣議決定をめざしている新たな過労死等防止対策大綱の素案を作成した。国が取り組む重点対策として、過労死等を発生させた企業に対する再発防止策の強化を盛り込んでいる。過労死等発生事業場に対する監督指導に加え、企業本社における全社的な対策の策定を求める指導を実施するとした。さらに、一定期間内に複数事案を発生させた企業に対しては、「改善計画」の策定を求めるとともに、改善の取組みを企業全体に定着させるための助言・指導を行う。

引用/労働新聞令和6年4月1日3443号(労働新聞社)

円滑な人材確保 配属予定部署の情報紹介を――厚労省・職場情報提供手引(案)

2024.03.25

厚生労働省は、企業が求職者に対して働き方などの職場情報を提供する際の留意点をまとめた「手引」案を作成した。企業の円滑な人材確保と、労働者の適切な職業選択を後押しする狙い。女性活躍推進法などでは企業単位の情報の開示を義務付けている項目が多いが、入社後のミスマッチを防止する観点から、配属予定の部署に関する情報なども併せて示すのが望ましいとした。情報提供の方法としては、自社サイトのほか、企業説明会や選考前の面談、採用面接などの多様な機会の活用が考えられるとした。

 

引用/労働新聞令和6年3月25日3442号(労働新聞社)

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社会保険労務士の佐藤元明です。

生まれも育ちも足立区の西新井です。
平成11年8月1日開業、丸23年が経過しようとしています。(平成27年~令和元年 東京都社会保険労務士会足立荒川支部 支部長、東京都社会保険労務士会 理事)
労働・社会保険に関する手続きのほか、就業規則、労務相談、人事考課・賃金制度の策定、運用を主な業務としています。人事考課・賃金制度の策定、運用では、「働きやすい職場・働きがいのある職場づくり」、「人を大切にする企業」、「選ばれる企業」のサポートをさせていただきます。
内容に応じて、弁護士・税理士・司法書士・行政書士など専門家と連携して業務に当たっています。
職員は私のほか、12名で対応させていただきます。(令和4年5月1日現在)