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NEWS・お知らせ

毎月勤労統計調査 2025(令和7)年11月分結果速報

2026.01.15

厚生労働省では、毎月勤労統計調査 2025(令和7)年11月分結果速報を発表しました。

 

名目賃金は全体として前年同月を上回る結果となりました。

就業形態計における現金給与総額は、事業所規模5人以上で310,202円となり、前年同月比0.5%増加しています。

また、事業所規模30人以上では347,424円で、前年同月比0.8%の増加となりました。
きまって支給する給与は290,909円で前年同月比2.0%増、所定内給与も270,041円と同じく2.0%増加しており、基本給を中心とした賃金は堅調に推移しています。

一方、特別に支払われた給与は19,293円で、前年同月比17.0%の減少となりました。
一般労働者の現金給与総額は399,997円で前年同月比0.8%増加し、所定内給与も343,709円と前年同月比2.4%増となっています。また、パートタイム労働者の現金給与総額は113,165円で前年同月比1.0%増、所定内給与は108,391円で前年同月比1.2%増となり、雇用形態を問わず賃金は緩やかな増加傾向が見られます。

 

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情報/厚生労働省

労働時間法制見直し 裁量労働制めぐり労使対立――労政審

2026.01.13

労働政策審議会労働条件分科会で裁量労働制や時間外労働の上限規制の見直しに関する議論が行われ、裁量労働制の対象業務の拡大をめぐって労使の意見が激しく対立した。使用者委員からは労働生産性アップに向けて拡大を求める声が相次いだ一方、労働者委員は、適正に運用されなければ長時間労働を助長しかねないうえ、令和6年に制度の見直しを行ったばかりとして、緩和すべきでないと訴えた。公益委員のなかでは、「まずは6年の制度見直しの影響を把握してから議論を進めるべき」など、実態把握を求める声がめだった。

 

引用/労働新聞令和8年1月12日3528号(労働新聞社)

待遇差の理由 「説明要求できる旨」明示――厚労省

2025.12.25

厚生労働省は、労働政策審議会同一労働同一賃金部会に対し、「雇用形態または就業形態にかかわらない公正な待遇の確保に向けた取組みの強化について」と題する報告書案を示した。正社員との待遇差に関する事業主の説明義務の改善を提言している。パート・有期雇用労働者などの雇入れ時に明示すべき労働条件の1つとして、待遇差の理由などについて「事業主に説明を求めることができる旨」を追加するとした。さらに、更新時における待遇差に関する資料交付などの対応が望ましいことを指針で示す。

 

引用/労働新聞令和7年12月22日3526号(労働新聞社)

令和7年「高年齢者雇用状況等報告」の集計結果を公表します

2025.12.22

厚生労働省では、このたび、令和7年「高年齢者雇用状況等報告」(6月1日現在)の集計結果を取りまとめましたので、公表します。

 

「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」では、事業主が雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用の確保を目的として、「定年制の廃止」や「定年の引上げ」、「継続雇用制度の導入」のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じることを、事業主に義務付けています。

また、70歳までの就業機会の確保を目的として、「定年制の廃止」や「定年の引上げ」、「継続雇用制度の導入」という雇用による措置や、「業務委託契約を締結する制度の導入」、「社会貢献事業に従事できる制度の導入」という雇用以外の措置(創業支援等措置)を講じ、70歳までの就業機会を確保すること(高年齢者就業確保措置)を、事業主の努力義務としています。

今回の集計結果は、常時雇用する労働者が21人以上の企業237,739社からの報告に基づき、このような高年齢者の雇用等に関する措置について、令和7年6月1日時点での企業における実施状況等をまとめたものです。

厚生労働省では、今後も、生涯現役社会の実現に向けて、これらの措置を実施していない企業に対して、都道府県労働局、ハローワークによる必要な指導や助言を実施していきます。

 

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情報/厚生労働省

労災保険メリット制 報復行為の有無実態把握へ――労政審労災部会で論点に

2025.12.16

労働政策審議会労災保険部会は12月4日、労働災害の発生状況に応じて事業場ごとの保険料率を増減させるメリット制について議論した。事務局が論点として、事業主による被災労働者への報復行為や不利益取扱いが発生しているか実態を把握し、その結果に基づいて制度のあり方など必要な検討を進めることを提案した。これまでの議論において労働者側が、報復行為などの懸念に関する検証が行われていないと主張し、実態把握を求めていた。論点提示を受けて使用者側は、「エビデンスを伴わない懸念を議論の前提とするのは適切ではないため、実態の把握は重要」と応じている。

 

引用/労働新聞令和7年12月15日3525号(労働新聞社)

家族手当、住宅手当など 6つの待遇を新たに記載――厚労省

2025.12.08

厚生労働省は労働政策審議会の部会に、同一労働同一賃金ガイドラインの改正案を示した。改正案では、最高裁などの判決内容を踏まえ、現行ガイドラインに記載がなかった家族手当や住宅手当、夏季冬季休暇など6つの待遇に関する原則的な考え方や具体例を新たに記載。住宅手当における待遇差が「問題となる例」には、通常の労働者に対しては転居を伴う配置変更が見込まれることを理由に支給し、有期雇用労働者には同様の変更が見込まれないことを理由として支給していないが、実際には通常の労働者に対しても転居を伴う配置変更を命じていないケースを挙げている。

 

引用/労働新聞令和7年12月8日3524号(労働新聞社)

一般職業紹介状況(令和7年10月分)について

2025.12.04

厚生労働省では、公共職業安定所(ハローワーク)における求人、求職、就職の状況をとりまとめ、求人倍率などの指標を作成し、一般職業紹介状況として毎月公表しています。

令和7年10月の数値をみると、有効求人倍率(季節調整値)は1.18倍となり、前月を0.02ポイント下回りました。
新規求人倍率(季節調整値)は2.12倍となり、前月を0.02ポイント下回りました。
正社員有効求人倍率(季節調整値)は0.99倍となり、前月を0.01ポイント下回りました。

10月の有効求人(季節調整値)は前月に比べ1.8%減となり、有効求職者(同)は0.0%減となりました。
10月の新規求人(原数値)は前年同月と比較すると6.4%減となりました。

これを産業別にみると、教育,学習支援業(10.5%増)で増加となり、宿泊業,飲食サービス業(16.1%減)、卸売業,小売業(12.8%減)、生活関連サービス業,娯楽業(7.7%減)などで減少となりました。

都道府県別の有効求人倍率(季節調整値)をみると、就業地別では、最高は福井県の1.80倍、最低は福岡県の0.99倍、受理地別では、最高は東京都の1.71倍、最低は神奈川県の0.82倍となりました。

 

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情報/厚生労働省

悪質行為への対処方針周知――厚労省・指針素案

2025.12.01

厚生労働省は11月17日の労働政策審議会雇用環境・均等分科会で、カスタマーハラスメントについて雇用管理上講ずべき措置に関する指針の素案を示した。事業主が講じなければならない措置として、方針の明確化と周知、相談体制の整備、事後の迅速・適切な対応、カスハラを抑止するための措置を盛り込んだ。抑止に向け、行為者に対する警告文発出など、とくに悪質な顧客への対処方針を定めて社内へ周知するよう求める。分科会では、求職活動におけるセクシュアルハラスメントの防止措置を含め、新たなハラスメント防止措置義務の施行日を来年10月1日とする案も示した。

 

引用/労働新聞令和7年12月1日3523号(労働新聞社)

小規模事業場ストレス検査 委託先から事前説明受ける――厚労省WG・実施マニュアル草案

2025.11.25

小規模事業場を対象としたストレスチェック実施マニュアルの作成を進めてきた厚生労働省の有識者検討会のワーキンググループはこのほど、マニュアルの草案をまとめた。草案では、プライバシー保護の観点から、ストレスチェックの実施を外部機関に委託することを推奨。委託先に依頼して実施者となる医師・保健師を選定するとともに、事業場において委託先との連絡・調整を担う実務担当者を指名するとした。適切な外部機関に委託できるよう、委託先を選定する際は「サービス内容事前説明書」の提出を求め、情報管理体制や料金体系などを確認すべきとしている。

引用/労働新聞令和7年11月24日3522号(労働新聞社)

 

「賃金比較ツール(令和7年度・令和8年度適用版)」を更新・公開しました。

2025.11.20

令和7年11月18日、厚生労働省は「賃金比較ツール(令和7年度・令和8年度適用版)」を更新・公開しました。

このツールは、派遣労働者の待遇を確保する「労使協定方式」において、協定対象派遣労働者の賃金が、同種の業務に従事する一般労働者の賃金(「一般賃金」)と同等以上かどうかをチェックするためのものです。

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情報/厚生労働省

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社会保険労務士の佐藤元明です。

生まれも育ちも足立区は西新井です。
平成11年8月1日開業、27年目に入りました。(平成27年~令和元年 東京都社会保険労務士会足立荒川支部 支部長、東京都社会保険労務士会 理事)
労働・社会保険に関する手続きのほか、就業規則、労務相談、人事考課・賃金制度の策定、運用を主な業務としています。人事考課・賃金制度の策定、運用では、「働きやすい職場・働きがいのある職場づくり」、「人を大切にする企業」、「選ばれる企業」のサポートをさせていただきます。
内容に応じて、弁護士・税理士・司法書士・行政書士など専門家と連携して業務に当たっています。
私を含め、13名の職員で対応させていただいております。(令和7年8月1日)