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NEWS・お知らせ

「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和7年10月末時点)

2026.02.05

~外国人労働者数は約257万人、過去最多~

厚生労働省はこのほど、令和7年10月末時点の外国人雇用についての届出状況を取りまとめましたので、公表します。

外国人雇用状況の届出制度は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に基づき、外国人労働者の雇用管理の改善や再就職支援等を目的とし、すべての事業主に、外国人の雇入れ・離職時に、氏名、在留資格、在留期間等を確認し、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることを義務付けています。

届出の対象は、事業主に雇用される外国人労働者(特別永住者、在留資格「外交」・「公用」の者を除く。)で、数値は事業主から提出のあった届出件数であり、令和7年10月末時点の雇用状況を集計したものです。

 

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情報/厚生労働省

改正同一賃金指針 記載拡充し10月施行――厚労省

2026.02.03

厚生労働省は、非正規労働者の待遇を改善するため、同一労働同一賃金ガイドラインや関係省令を改正し、今年10月に施行する方針だ。1月20日に開いた労働政策審議会の分科会で明らかにした。改正は、労政審同一労働同一賃金部会の報告を受けたもの。同ガイドラインでは、働き方改革関連法施行後の裁判例を踏まえ、家族手当や住宅手当などに関する原則的な考え方を追加。省令では、待遇に関する労働者への説明義務の運用改善を図る。雇入れ時の労働条件明示事項に、「正社員との待遇の相違などに関する説明を求めることができる」旨を盛り込む。

 

引用/労働新聞令和8年2月2日3531号(労働新聞社)

労災保険見直し 遺族補償年金の男女差解消――労政審建議

2026.01.27

労働政策審議会は1月14日、遺族(補償)等年金における支給要件の男女差解消のほか、保険給付請求権の消滅時効期間の延長などを柱とした労災保険制度の見直しに関する報告をまとめ、厚生労働大臣に建議した。男女差解消に当たっては、夫のみに課されている年齢などの支給要件を撤廃する。保険給付請求権については、迅速な保険給付が困難な脳・心臓疾患や精神障害、石綿関連疾病などを原因として休業補償給付や療養補償給付などを請求する場合、消滅時効期間を従来の2年から5年に延長するのが適当とした。厚労省は建議に基づき、労災保険法改正案要綱を作成する。

引用/労働新聞令和8年1月26日3530号(労働新聞社)

フリーランスに対するハラスメント対策の研修動画ができました!

2026.01.22

令和6年11月に施行された「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」に基づき、発注事業者にはフリーランスの就業環境整備として、育児介護等への配慮やハラスメント対策の体制整備が義務付けられました。

これを受け、厚生労働省は委託事業「フリーランス就業環境整備事業(受託者:株式会社読売エージェンシー)」を通じて、以下の内容を学習できる動画を制作・公開しました。

・発注事業者が講ずべきハラスメント対策の具体的な体制整備義務
・フリーランスから相談があった際の実務対応の流れ
・対応における留意点

本動画は、発注事業者の社内研修等での活用が想定されています。

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情報/厚生労働省

高年者労災防止へ補助拡充――厚労省・令和8年度

2026.01.19

厚生労働省は令和8年度、高年齢労働者の労働災害防止対策を努力義務とする改正労働安全衛生法の施行を受け、企業や業界団体への支援を強化する。当初予算案において、エイジフレンドリー補助金など関連事業に前年度の1・3倍となる9・8億円を計上した。同補助金の複数コースを統合し、専門家によるリスクアセスメントの実施と、その結果を踏まえた設備設置や施設改修といった対策を重点的に補助する。さらに、熱中症リスクの高い高年齢労働者の熱中症予防に向け、「熱中症対策コース」を新設。体温を下げる機能のある服の導入などに要する費用を補助する。

 

引用/労働新聞令和8年1月19日3529号(労働新聞社)

毎月勤労統計調査 2025(令和7)年11月分結果速報

2026.01.15

厚生労働省では、毎月勤労統計調査 2025(令和7)年11月分結果速報を発表しました。

 

名目賃金は全体として前年同月を上回る結果となりました。

就業形態計における現金給与総額は、事業所規模5人以上で310,202円となり、前年同月比0.5%増加しています。

また、事業所規模30人以上では347,424円で、前年同月比0.8%の増加となりました。
きまって支給する給与は290,909円で前年同月比2.0%増、所定内給与も270,041円と同じく2.0%増加しており、基本給を中心とした賃金は堅調に推移しています。

一方、特別に支払われた給与は19,293円で、前年同月比17.0%の減少となりました。
一般労働者の現金給与総額は399,997円で前年同月比0.8%増加し、所定内給与も343,709円と前年同月比2.4%増となっています。また、パートタイム労働者の現金給与総額は113,165円で前年同月比1.0%増、所定内給与は108,391円で前年同月比1.2%増となり、雇用形態を問わず賃金は緩やかな増加傾向が見られます。

 

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情報/厚生労働省

労働時間法制見直し 裁量労働制めぐり労使対立――労政審

2026.01.13

労働政策審議会労働条件分科会で裁量労働制や時間外労働の上限規制の見直しに関する議論が行われ、裁量労働制の対象業務の拡大をめぐって労使の意見が激しく対立した。使用者委員からは労働生産性アップに向けて拡大を求める声が相次いだ一方、労働者委員は、適正に運用されなければ長時間労働を助長しかねないうえ、令和6年に制度の見直しを行ったばかりとして、緩和すべきでないと訴えた。公益委員のなかでは、「まずは6年の制度見直しの影響を把握してから議論を進めるべき」など、実態把握を求める声がめだった。

 

引用/労働新聞令和8年1月12日3528号(労働新聞社)

待遇差の理由 「説明要求できる旨」明示――厚労省

2025.12.25

厚生労働省は、労働政策審議会同一労働同一賃金部会に対し、「雇用形態または就業形態にかかわらない公正な待遇の確保に向けた取組みの強化について」と題する報告書案を示した。正社員との待遇差に関する事業主の説明義務の改善を提言している。パート・有期雇用労働者などの雇入れ時に明示すべき労働条件の1つとして、待遇差の理由などについて「事業主に説明を求めることができる旨」を追加するとした。さらに、更新時における待遇差に関する資料交付などの対応が望ましいことを指針で示す。

 

引用/労働新聞令和7年12月22日3526号(労働新聞社)

令和7年「高年齢者雇用状況等報告」の集計結果を公表します

2025.12.22

厚生労働省では、このたび、令和7年「高年齢者雇用状況等報告」(6月1日現在)の集計結果を取りまとめましたので、公表します。

 

「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」では、事業主が雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用の確保を目的として、「定年制の廃止」や「定年の引上げ」、「継続雇用制度の導入」のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じることを、事業主に義務付けています。

また、70歳までの就業機会の確保を目的として、「定年制の廃止」や「定年の引上げ」、「継続雇用制度の導入」という雇用による措置や、「業務委託契約を締結する制度の導入」、「社会貢献事業に従事できる制度の導入」という雇用以外の措置(創業支援等措置)を講じ、70歳までの就業機会を確保すること(高年齢者就業確保措置)を、事業主の努力義務としています。

今回の集計結果は、常時雇用する労働者が21人以上の企業237,739社からの報告に基づき、このような高年齢者の雇用等に関する措置について、令和7年6月1日時点での企業における実施状況等をまとめたものです。

厚生労働省では、今後も、生涯現役社会の実現に向けて、これらの措置を実施していない企業に対して、都道府県労働局、ハローワークによる必要な指導や助言を実施していきます。

 

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情報/厚生労働省

労災保険メリット制 報復行為の有無実態把握へ――労政審労災部会で論点に

2025.12.16

労働政策審議会労災保険部会は12月4日、労働災害の発生状況に応じて事業場ごとの保険料率を増減させるメリット制について議論した。事務局が論点として、事業主による被災労働者への報復行為や不利益取扱いが発生しているか実態を把握し、その結果に基づいて制度のあり方など必要な検討を進めることを提案した。これまでの議論において労働者側が、報復行為などの懸念に関する検証が行われていないと主張し、実態把握を求めていた。論点提示を受けて使用者側は、「エビデンスを伴わない懸念を議論の前提とするのは適切ではないため、実態の把握は重要」と応じている。

 

引用/労働新聞令和7年12月15日3525号(労働新聞社)

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社会保険労務士の佐藤元明です。

生まれも育ちも足立区は西新井です。
平成11年8月1日開業、27年目に入りました。(平成27年~令和元年 東京都社会保険労務士会足立荒川支部 支部長、東京都社会保険労務士会 理事)
労働・社会保険に関する手続きのほか、就業規則、労務相談、人事考課・賃金制度の策定、運用を主な業務としています。人事考課・賃金制度の策定、運用では、「働きやすい職場・働きがいのある職場づくり」、「人を大切にする企業」、「選ばれる企業」のサポートをさせていただきます。
内容に応じて、弁護士・税理士・司法書士・行政書士など専門家と連携して業務に当たっています。
私を含め、13名の職員で対応させていただいております。(令和7年8月1日)