小規模事業場ストレス検査 プライバシー保護が課題――厚労省・有識者検討会WG
2025.10.27
ストレスチェックの実施義務が労働者50人未満の事業場まで拡大することを受け、厚生労働省は、小規模事業場向けの実施マニュアル作成に向けた有識者ワーキンググループの初会合を開いた。関係労働者の意見聴取の進め方や、外部委託先の適切な選定、面接指導の申出環境の整備、プライバシー保護などを論点に検討を開始している。厚労省は、プライバシー保護の観点から、ストレスチェック実施者である外部機関が面接指導の担当医師に個人の検査結果を直接提供することとする案などを示した。
過半数代表者の役割を議論――労政審労働条件分科会
2025.10.20
労働政策審議会労働条件分科会はこのほど、過半数労働組合や過半数代表者を通じた集団的労使コミュニケーションのあり方をテーマに議論した。過半数代表者の役割や選出手続きの明確化などを巡り、労使の意見に隔たりが生じている。労働者委員が、職場全体の意見集約を過半数代表者の役割として法律で明記することが必要と訴えたのに対し、使用者委員は、過半数代表者の負担感の大きさなどを理由に、意見集約を役割として義務付けることに慎重な姿勢を示した。
令和7(2025)年「賃金引上げ等の実態に関する調査」の結果を公表します
2025.10.16
厚生労働省から令和7(2025)年「賃金引上げ等の実態に関する調査」の結果が公表されました。
「賃金引上げ等の実態に関する調査」は、全国の民間企業における賃金の改定額、改定率、改定方法などを明らかにすることを目的に、7月から8月にかけて調査を行っています。調査の対象は、常用労働者100 人以上を雇用する会社組織の民営企業で、令和7年は3,643社を抽出して調査を行い、1,847社から有効回答を得ました。
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改正女性活躍推進法対応 情報公表で「説明欄」活用促す――厚労省
2025.10.14
厚生労働省は、一定規模の事業主に女性管理職比率などの公表義務を課す改正女性活躍推進法の施行に向け、関連する省令や指針、通達での対応の方針案を明らかにした。事業主行動計画策定指針では、女性管理職比率の数値公表に当たり、要因・課題の分析結果といった詳細な情報など「追加的な情報公表を行うことが望ましい」と明記する。通達では、追加的な情報を公表するための「説明欄」への記載が望ましいものの例として、男女別の管理職登用比率や、計上している実際の役職名などを盛り込む。
個人事業者業務上災害 注文者に報告義務課す――安衛則改正案・厚労省
2025.10.09
厚生労働省は、建設業の一人親方など個人事業者の業務上災害の報告制度の創設に向け、労働安全衛生規則などの改正案要綱を労働政策審議会に諮問し、「妥当」との答申を受けた。個人事業者が労働者と同一の場所における就業に伴う事故により死亡または4日以上休業した場合に、直近上位の注文者(特定注文者)に労働基準監督署への報告を義務付ける。罰則は設けない。特定注文者が存在しない場合には災害発生場所を管理する事業者に報告義務を課す。脳・心臓疾患や精神障害事案については、個人事業者本人が直接、労基署に報告できる。令和9年1月に施行する予定。
10月は中小企業退職金共済制度の加入促進強化月間です
2025.10.02
~掛金の一部を国が助成する「安心・簡単・有利」な中小企業のための退職金制度~
厚生労働省所管の独立行政法人勤労者退職金共済機構は、毎年10月を中小企業退職金共済制度※の「加入促進強化月間」とし、この制度への加入促進や広報活動などを行います。
※中小企業退職金共済制度には、一般の中小企業を対象とする「一般の中小企業退職金共済制度(中退共)」と、期間雇用従業者を対象とした「特定業種退職金共済制度」があります。「特定業種退職金共済制度」には「建設業退職金共済制度(建退共)」、「清酒製造業退職金共済制度(清退共)」、「林業退職金共済制度(林退共)」があります。詳細は、勤労者退職金共済機構および各共済制度のウェブサイトをご覧ください。
【中小企業退職金共済制度「加入促進強化月間」実施要綱】
1.実施期間
令和7年10月1日(水)から10月31日(金)までの1か月間
2.主催
独立行政法人勤労者退職金共済機構
3.後援
厚生労働省
4.主な取り組み内容
(1)独立行政法人勤労者退職金共済機構
ポスター・パンフレットの配布など
中退共、建退共、清退共、林退共の各制度のポスター・パンフレットを作成し、市役所やハローワークといった公共の場所にポスター掲示を依頼します。
また、関係機関や事業主団体を通じて事業主などへパンフレットを配布します。
(ポスターは、別添をご参照ください。)
マスメディアなどを通じた広報の強化
ラジオ・新聞などのマスメディア、インターネット・SNS、地方公共団体・関係団体などの発行する広報紙(誌)による広報を強化します。
事業主団体などを通じた周知・啓発、協力要請
事業主団体や関係団体などに、各制度の周知・啓発の協力要請をします。
建退共に加入していることを示す「建退共現場標識」の掲示を要請します。
(2) 厚生労働省
都道府県労働局でポスター掲示などの周知・広報を実施します。
都道府県に対し、制度の周知に関する協力などを依頼します。
各行政機関、事業主団体などに、勤労者退職金共済機構の実施する加入促進活動への協力を要請します。
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最賃引上げ対応 業務改善助成金の対象拡大――厚労省
2025.09.30
厚生労働省は9月5日、令和7年度の地域別最低賃金の引上げへの対応として、生産性向上を支援する業務改善助成金の対象事業所の範囲を拡大した。事業場内最賃が改定後の地域別最賃未満の中小企業であれば、改定前の地域別最賃との差額が50円を超えていても支援を行うこととしている。さらに、最賃引上げの影響を強く受ける中小企業が活用しやすくなるよう、賃上げ計画の事前提出も省略できるようにした。
9月5日から「業務改善助成金」を拡充
2025.09.18
~対象事業所を拡大し、一定の条件を満たす事業所は賃金引上げ計画の提出が省略可能になります~
厚生労働省は、9月5日から、最低賃金の引上げに向けた環境整備のため、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図る中小企業等の生産性向上に向けた取組を支援するための「業務改善助成金」の拡充を行います。
※事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、生産性を向上するための設備投資などを行う中小企 業・小規模事業者を対象に、設備投資などに要した費用の一部を助成しています。
なお、経済産業省中小企業庁でも、最低賃金の引上げに取り組む中小企業等を支援するための補助金の拡充を行うこととしております。
【拡充のポイント】
・申請可能な事業所が拡大
事業場内最低賃金から地域別最低賃金50円以内の事業所が対象であったところを「改定後の地域別最低賃金未満」までの事業所が対象となります。
・賃金引上げ計画の事前提出を省略可能とする
令和7年9月5日から令和7年度当該地域の最低賃金改定日の前日までに賃金引上げを実施していれば、賃上げ計画の事前提出が不要となります。
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育休代替者雇用で最大81万円――厚労省・8年度両立支援施策
2025.09.16
厚生労働省は令和8年度、両立支援等助成金の拡充など、育児・介護と仕事の両立支援に関する取組みを強化する。同助成金の育休中等業務代替支援コースでは、育休取得者の代替要員を新規雇用した場合の支給額を最大67・5万円から81万円に引き上げる。介護離職防止支援コースにおいても、介護休暇制度を有給化する企業への助成を新設する。中小企業での柔軟な働き方の導入などをサポートする事業も拡充し、企業の課題に応じた助言を行う「両立支援プランナー」の増員を図る方針だ。
令和7年版厚生労働白書(別冊版)を公表します
2025.09.04
「厚生労働白書」は、厚生労働行政の現状や今後の見通しなどについて、広く国民に伝えることを目的にとりまとめており、令和7年版は、平成13(2001)年の「厚生労働白書」発刊から数えて24冊目を公表しました。
別冊版は、令和7年9月1日に公表したもので、令和7年版厚生労働白書の第1部を要約した内容となっています。
テーマは「次世代の主役となる若者の皆さんへ-変化する社会における社会保障・労働施策の役割を知る-」であり、社会保障や労働施策の役割や方向性、若者の意識や価値観の変化、さらに社会保障教育や労働法教育の取り組みについて分かりやすくまとめています。教育現場などでの活用を想定して編集されており、厚生労働省は「教材などでご使用ください」と呼びかけています。
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