地域別最賃「目安」 過去最大の63円引上げ答申――中賃審
2025.08.25
中央最低賃金審議会は8月4日、令和7年度の地域別最低賃金の引上げ額の「目安」を全国加重平均63円とする答申をまとめた。引上げ額は5年連続で過去最大となる。目安どおりに引き上げられた場合の上昇率は6・0%で、時給1118円に達する。目安決定に当たり、物価高の現状や、今春の賃金上昇率が高水準にあることを重視した。経済状況などに応じたランク別の引上げ額は、Cランク(64円)が上位ランク(A、Bランクともに63円)を初めて上回った。金額面でも地域間格差が縮小する。
令和6年「労働争議統計調査」の結果を公表します
2025.08.21
~総争議の件数は前年に比べ減少したが、争議行為を伴う争議の件数はほぼ横ばい~
厚生労働省では、このほど、令和6年「労働争議統計調査」の結果を取りまとめましたので公表します。
この調査は、我が国における労働争議の実態を明らかにすることを目的に、労働争議の発生状況、争議行為の形態や参加人員、要求事項などを調査しています。本調査では、対象となる労働争議(労働組合や労働者の団体とその相手方との間で生じた紛争)を「総争議」といい、争議行為が現実に発生した「争議行為を伴う争議」と解決のために労働委員会等第三者が関与した「争議行為を伴わない争議」とに大別しています。
【調査結果のポイント】
1 労働争議の種類別の状況
○令和6年の「総争議」の件数は278件(前回令和5年調査292件)で、前年に比べ減少。 長期的には減少傾向であるが、令和元年以降は横ばい圏内で推移。
○ このうち、「争議行為を伴う争議」の件数は76件(同75件)、「争議行為を伴わない争議」の件数は202件(同217件)。
2 労働争議の主要要求事項の状況(主要要求事項2つまでの複数回答)
○ 「賃金」に関するものが154件(同157件)で、総争議件数の55.4%と最も多い。
○ 次いで「組合保障及び労働協約」に関するもの94件(同88件)、「経営・雇用・人事」に 関するもの90件(同118件)。
3 労働争議の解決状況
○ 令和6年中に解決した労働争議(解決扱い(注)を含む)は218件(同221件)で、総争議件数の78.4%。
○ このうち、「労使直接交渉による解決」は55件(同63件)、「第三者関与による解決」は 54件(同70件)。
詳しくはこちら
遺族補償年金 男女差解消を提言――厚労省労災研究会・中間報告
2025.08.12
厚生労働省の「労災保険制度の在り方に関する研究会」(座長=小畑史子京都大学大学院教授)は中間報告書をまとめ、遺族(補償)等年金における夫と妻の受給要件の差の解消などを提言した。要件に差を設けていることに合理的理由を見出せないとしている。労働災害が長期的に減少傾向にあるなかで存在意義が問われていたメリット制については、一定の災害防止効果があるなどとして、存続させることが適当とした。今後、提言内容について労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会で議論を進める。
雇用保険の基本手当日額の変更
2025.08.07
~8月1日(金)から開始~
厚生労働省は、8月1日(金)から雇用保険の「基本手当日額」を変更します。
雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配することなく再就職活動できるよう支給するものです。「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額をいい、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められています。 今回の変更は、令和6年度の平均給与額が令和5年度と比べて約2.7%上昇したこと及び最低賃金日額の適用に伴うものです。具体的な変更内容は以下のとおりです。
具体的な変更内容
1、基本手当日額の最高額の引上げ
基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。
(1)60 歳以上65 歳未満 7,420円 → 7,623 円 (+203円)
(2)45 歳以上60 歳未満 8,635円 → 8,870 円 (+235円)
(3)30 歳以上45 歳未満 7,845円 → 8,055 円 (+190円)
(4)30 歳未満 7,065円 → 7,255 円 (+190円)
2、基本手当日額の最低額の引上げ
2,295 円 → 2,411円(+116円)
※基本手当日額の算定基礎となる賃金日額の最高額、最低額等について、毎年度の平均給与額の変動に応じて変更していますが、これにより変更した最低額が、最低賃金日額(地域別最低賃金の全国加重平均額に20 を乗じて7で除して得た額)を下回る場合は、最低賃金日額を最低額とすることとされています(雇用保険法第18 条第3項及び同法施行規則第28条の5)。
令和7年8月1日以降の基本手当日額の最低額については、最低賃金日額に、基本手当の給付率80%を乗じて計算しています。
(計算式)
1,055円(令和7年4月1日時点での地域別最低賃金の全国加重平均額)×20÷7×0.8=2,411円
詳しくはこちら
最賃改定審議 使側が過度な引上げを警戒――目安小委
2025.08.05
中央最低賃金審議会の目安に関する小委員会の第2回会合が7月22日に開かれ、労使双方が令和7年度の地域別最賃改定に対する基本的な考え方を表明した。労働者側は、全都道府県で最賃1000円超の実現が必須として、過去最高の引上げ額となった6年度を上回る大幅改定に向けた目安額の提示を求めた。一方、使用者側は、人件費の価格転嫁が十分に行えていない状況を指摘しつつ、「アメリカの関税措置の影響も見通せないなかで、過度な引上げは経営をより一層圧迫しかねない」と危機感を示した。
中小の人材育成 伴走型支援充実が必要――厚労省・人材開発政策研究会報告書
2025.07.29
厚生労働省は、今後の人材開発政策の在り方に関する研究会の報告書をまとめた。人材開発政策の基本的方向性の柱の1つに、企業が行う人材開発への支援の充実を掲げ、各社に合った効果的な訓練を行うためのより踏み込んだ伴走型支援に取り組むべきとした。とくに人材開発の専任者の配置が困難な中小企業に対しては人材開発戦略の企画段階からアドバイスを行うよう提言している。中小企業の人材育成については、産業・地域単位で複数企業の「共同」による取組みを促進する方策も検討すべきとした。
スポットワーク 応募時に労働契約成立――厚労省が見解示す
2025.07.22
厚生労働省は、雇用仲介アプリを使って短時間・単発の就労を行う「スポットワーク」で働く労働者からの相談が増えているとして、労務管理上の留意事項に関するリーフレットを作成した。労働契約の成立時期について、「特段の合意がない限り、スポットワーカーが応募した時点で成立する」との見解を示している。労働契約成立後に事業主の都合で休業させたり仕事を早上がりさせたりする場合に、休業手当を支払う必要があることも明記した。厚労省は雇用仲介事業者が加入する(一社)スポットワーク協会のほか、経団連など経済団体に対し、会員企業への周知を要請した。
2024(令和6)年 国民生活基礎調査の結果について
2025.07.17
厚生労働省では、このほど「2024(令和6)年国民生活基礎調査」の結果を取りまとめましたので公表します。 国民生活基礎調査は、保健、医療、福祉、年金、所得などの国民生活の基礎的事項を調査し、厚生労働行政の企画、立案に必要な基礎資料を得ることを目的に、1986(昭和61)年を初年として3年ごとに大規模な調査を、その間の各年は調査事項と対象世帯の少ない簡易な調査を実施しています。 2024(令和6)年は、簡易な調査の実施年に当たり、6月に世帯票は約6万1千世帯、7月に所得票は約7千世帯を対象として調査し、世帯票は約4万世帯、所得票は約5千世帯を集計しました。
1 世帯の状況
・単独世帯は1899万5千世帯 <1849万5千世帯>、全世帯の34.6% <34.0%>と 世帯数、割合とも過去最高
・高齢者世帯は1720万7千世帯 <1656万世帯>、全世帯の31.4% <30.4%>と 世帯数、割合とも過去最高
・児童のいる世帯は907万4千世帯 <983万5千世帯>、全世帯の16.6% <18.1%>と 世帯数、割合とも過去最少
2 所得等の状況
・1世帯当たり平均所得金額は536万円 <524万2千円>と増加
注:所得は、調査前年1月1日から12月31日までの1年間の所得
・生活意識が「苦しい」とした世帯は、依然として約6割
注:生活意識は、5段階の選択肢であり、「苦しい」は「大変苦しい」「やや苦しい」の合計
< >は、2023(令和5)年調査の結果
詳しくはこちら
労働時間延長へ新コース――キャリアアップ助成金
2025.07.14
厚生労働省は7月1日、「年収130万円の壁」によるパートなどの働き控えの解消に向けた対策として、キャリアアップ助成金に「短時間労働者労働時間延長支援コース」を創設した。労働者が社会保険の適用を受ける際、所定労働時間を週5時間以上延長させるなどして手取りを減少させない取組みを行った事業主に対し、2年間で労働者1人当たり最大75万円を支援する。長期の職場定着と一層のキャリアアップを図る観点から、社会保険適用2年目には、さらに週2時間以上の労働時間延長または基本給5%以上の増加などの処遇改善を求めている。
同一労働同一賃金 派遣元の説明義務巡り議論――労政審部会
2025.07.07
労働政策審議会の同一労働同一賃金部会は6月25日、派遣労働者の待遇決定方式や、派遣元による待遇の説明義務を巡り議論した。現行法令上、派遣労働者から求めがあった場合に、派遣先の労働者との間の待遇差の説明を義務付けていることについて、労働者委員が「求め」の有無を問わず義務を課すよう訴えた一方、使用者委員は、待遇に不満がないため説明を求めないケースがめだつとの調査結果を踏まえ、現状に大きな問題はないとの見方を示した。公益委員からは、「説明を求めることができることを派遣元の明示義務に加え、労働者に周知することが必要」との意見が出た。
お気軽にお問い合わせください
受付時間:9:00~17:30 定休日:土日祝祭日