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NEWS・お知らせ

雇用保険の基本手当日額の変更

2025.08.07

~8月1日(金)から開始~

厚生労働省は、8月1日(金)から雇用保険の「基本手当日額」を変更します。
雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配することなく再就職活動できるよう支給するものです。「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額をいい、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められています。 今回の変更は、令和6年度の平均給与額が令和5年度と比べて約2.7%上昇したこと及び最低賃金日額の適用に伴うものです。具体的な変更内容は以下のとおりです。

 具体的な変更内容
1、基本手当日額の最高額の引上げ
基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。

(1)60 歳以上65 歳未満 7,420円 → 7,623 円 (+203円)
(2)45 歳以上60 歳未満 8,635円 → 8,870 円 (+235円)
(3)30 歳以上45 歳未満 7,845円 → 8,055 円 (+190円)
(4)30 歳未満         7,065円 → 7,255 円 (+190円)

2、基本手当日額の最低額の引上げ
2,295 円 → 2,411円(+116円)

※基本手当日額の算定基礎となる賃金日額の最高額、最低額等について、毎年度の平均給与額の変動に応じて変更していますが、これにより変更した最低額が、最低賃金日額(地域別最低賃金の全国加重平均額に20 を乗じて7で除して得た額)を下回る場合は、最低賃金日額を最低額とすることとされています(雇用保険法第18 条第3項及び同法施行規則第28条の5)。

令和7年8月1日以降の基本手当日額の最低額については、最低賃金日額に、基本手当の給付率80%を乗じて計算しています。
(計算式)
1,055円(令和7年4月1日時点での地域別最低賃金の全国加重平均額)×20÷7×0.8=2,411円

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情報/厚生労働省

最賃改定審議 使側が過度な引上げを警戒――目安小委

2025.08.05

中央最低賃金審議会の目安に関する小委員会の第2回会合が7月22日に開かれ、労使双方が令和7年度の地域別最賃改定に対する基本的な考え方を表明した。労働者側は、全都道府県で最賃1000円超の実現が必須として、過去最高の引上げ額となった6年度を上回る大幅改定に向けた目安額の提示を求めた。一方、使用者側は、人件費の価格転嫁が十分に行えていない状況を指摘しつつ、「アメリカの関税措置の影響も見通せないなかで、過度な引上げは経営をより一層圧迫しかねない」と危機感を示した。

引用/労働新聞令和7年8月11日3508号(労働新聞社)

中小の人材育成 伴走型支援充実が必要――厚労省・人材開発政策研究会報告書

2025.07.29

厚生労働省は、今後の人材開発政策の在り方に関する研究会の報告書をまとめた。人材開発政策の基本的方向性の柱の1つに、企業が行う人材開発への支援の充実を掲げ、各社に合った効果的な訓練を行うためのより踏み込んだ伴走型支援に取り組むべきとした。とくに人材開発の専任者の配置が困難な中小企業に対しては人材開発戦略の企画段階からアドバイスを行うよう提言している。中小企業の人材育成については、産業・地域単位で複数企業の「共同」による取組みを促進する方策も検討すべきとした。

引用/労働新聞令和7年8月4日3507号(労働新聞社)

スポットワーク 応募時に労働契約成立――厚労省が見解示す

2025.07.22

厚生労働省は、雇用仲介アプリを使って短時間・単発の就労を行う「スポットワーク」で働く労働者からの相談が増えているとして、労務管理上の留意事項に関するリーフレットを作成した。労働契約の成立時期について、「特段の合意がない限り、スポットワーカーが応募した時点で成立する」との見解を示している。労働契約成立後に事業主の都合で休業させたり仕事を早上がりさせたりする場合に、休業手当を支払う必要があることも明記した。厚労省は雇用仲介事業者が加入する(一社)スポットワーク協会のほか、経団連など経済団体に対し、会員企業への周知を要請した。

引用/労働新聞令和7年7月28日3506号(労働新聞社)

2024(令和6)年 国民生活基礎調査の結果について

2025.07.17

厚生労働省では、このほど「2024(令和6)年国民生活基礎調査」の結果を取りまとめましたので公表します。 国民生活基礎調査は、保健、医療、福祉、年金、所得などの国民生活の基礎的事項を調査し、厚生労働行政の企画、立案に必要な基礎資料を得ることを目的に、1986(昭和61)年を初年として3年ごとに大規模な調査を、その間の各年は調査事項と対象世帯の少ない簡易な調査を実施しています。 2024(令和6)年は、簡易な調査の実施年に当たり、6月に世帯票は約6万1千世帯、7月に所得票は約7千世帯を対象として調査し、世帯票は約4万世帯、所得票は約5千世帯を集計しました。

 

1 世帯の状況

・単独世帯は1899万5千世帯 <1849万5千世帯>、全世帯の34.6% <34.0%>と 世帯数、割合とも過去最高

・高齢者世帯は1720万7千世帯 <1656万世帯>、全世帯の31.4% <30.4%>と 世帯数、割合とも過去最高

・児童のいる世帯は907万4千世帯 <983万5千世帯>、全世帯の16.6% <18.1%>と 世帯数、割合とも過去最少

 

 2 所得等の状況

・1世帯当たり平均所得金額は536万円 <524万2千円>と増加

注:所得は、調査前年1月1日から12月31日までの1年間の所得

・生活意識が「苦しい」とした世帯は、依然として約6割

注:生活意識は、5段階の選択肢であり、「苦しい」は「大変苦しい」「やや苦しい」の合計

<  >は、2023(令和5)年調査の結果

 

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情報/厚生労働省

労働時間延長へ新コース――キャリアアップ助成金

2025.07.14

厚生労働省は7月1日、「年収130万円の壁」によるパートなどの働き控えの解消に向けた対策として、キャリアアップ助成金に「短時間労働者労働時間延長支援コース」を創設した。労働者が社会保険の適用を受ける際、所定労働時間を週5時間以上延長させるなどして手取りを減少させない取組みを行った事業主に対し、2年間で労働者1人当たり最大75万円を支援する。長期の職場定着と一層のキャリアアップを図る観点から、社会保険適用2年目には、さらに週2時間以上の労働時間延長または基本給5%以上の増加などの処遇改善を求めている。

引用/労働新聞令和7年7月21日3505号(労働新聞社)

同一労働同一賃金 派遣元の説明義務巡り議論――労政審部会

2025.07.07

労働政策審議会の同一労働同一賃金部会は6月25日、派遣労働者の待遇決定方式や、派遣元による待遇の説明義務を巡り議論した。現行法令上、派遣労働者から求めがあった場合に、派遣先の労働者との間の待遇差の説明を義務付けていることについて、労働者委員が「求め」の有無を問わず義務を課すよう訴えた一方、使用者委員は、待遇に不満がないため説明を求めないケースがめだつとの調査結果を踏まえ、現状に大きな問題はないとの見方を示した。公益委員からは、「説明を求めることができることを派遣元の明示義務に加え、労働者に周知することが必要」との意見が出た。

引用/労働新聞令和7年7月14日3504号(労働新聞社)

一般職業紹介状況(令和7年5月分)について

2025.07.03

 

厚生労働省では、公共職業安定所(ハローワーク)における求人、求職、就職の状況をとりまとめ、求人倍率などの指標を作成し、一般職業紹介状況として毎月公表しています。
令和7年5月の数値をみると、有効求人倍率(季節調整値)は1.24倍となり、前月を0.02ポイント下回りました。

新規求人倍率(季節調整値)は2.14倍となり、前月を0.10ポイント下回りました。
正社員有効求人倍率(季節調整値)は1.04倍となり、前月を0.01ポイント下回りました。

5月の有効求人(季節調整値)は前月に比べ0.3%増となり、有効求職者(同)は1.5%増となりました。

5月の新規求人(原数値)は前年同月と比較すると5.2%減となりました。

これを産業別にみると、運輸業,郵便業(0.1%増)で増加となり、宿泊業,飲食サービス業(19.3%減)、卸売業,小売業(11.1%減)、教育,学習支援業(8.6%減)などで減少となりました。

都道府県別の有効求人倍率(季節調整値)をみると、就業地別では、最高は福井県の1.86倍、最低は大阪府と福岡県の1.05倍、受理地別では、最高は東京都の1.76倍、最低は神奈川県の0.89倍となりました。

 

 

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情報/厚生労働省

労災保険 特支金の保険給付化を――厚労省

2025.06.30

厚生労働省の「労災保険制度の在り方に関する研究会」は6月18日、労災保険給付に上乗せして支給される特別支給金の位置付けや、農業の一部など保険適用が任意になっている暫定任意適用事業の取扱いについて議論した。特別支給金に関しては、法律で明確化することにより補償の安定性を図るといった観点から、保険給付化を求める意見が出た。暫定任意適用事業は、速やかな見直しが必要との指摘があった。

引用/労働新聞令和7年7月7日3503号(労働新聞社)

精神障害者雇用 「重度区分」創設は困難――厚労省

2025.06.23

厚生労働省の「今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会」は6月10日、障害者雇用率制度における精神障害者の取扱いについて議論した。実雇用率の算定において雇用1人につき「2人」としてダブルカウントする重度障害者区分の創設については、精神障害者の体調や症状に波があることなどを理由に、「困難」とする意見が多数を占めた。週所定労働20~30時間未満の精神障害者を1カウントとする暫定的な特例措置については、就労促進効果が高いなどとして継続を求める意見がめだった。

引用/労働新聞令和7年6月23日3502号(労働新聞社)

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社会保険労務士の佐藤元明です。

生まれも育ちも足立区は西新井です。
平成11年8月1日開業、27年目に入りました。(平成27年~令和元年 東京都社会保険労務士会足立荒川支部 支部長、東京都社会保険労務士会 理事)
労働・社会保険に関する手続きのほか、就業規則、労務相談、人事考課・賃金制度の策定、運用を主な業務としています。人事考課・賃金制度の策定、運用では、「働きやすい職場・働きがいのある職場づくり」、「人を大切にする企業」、「選ばれる企業」のサポートをさせていただきます。
内容に応じて、弁護士・税理士・司法書士・行政書士など専門家と連携して業務に当たっています。
私を含め、13名の職員で対応させていただいております。(令和7年8月1日)