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NEWS・お知らせ

比例付与対象者・前年繰越分の年休認めず――厚労省通達

2019.02.07

厚生労働省はこのほど、4月1日に施行する改正労働基準法の「解釈」を都道府県労働局長あてに通達した。
同法第39条第7号に新たに規定した使用者による年次有給休暇の時季指定義務に関する運用基準を明らかにしている。労働者が年休の比例付与対象者の場合、前年度繰越分の年休を合算して10日以上となったとしても使用者の時季指定対象とならないとしている。時季指定後に労働者が自ら年休を取得したケースについて、当初時季指定した年休は当然には無効とはならないなどとした。

引用/労働新聞 平成31年2月4日 第3195号(労働新聞社)

危機管理能力強化 プログラム作成へ――厚労省・31年度新規事業

2019.01.31

厚生労働省は平成31年度、企業のマネージメント力を支える人材育成強化プロジェクト事業(仮称)を新たにスタートさせる。
近年、セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント、情報セキュリティーの不備などに端を発する不祥事が相次ぎ発生し、職場環境の悪化や生産活動の停滞につながるケースが拡大している。様々な危機管理対応を含む総合的なマネージメント力を強化する研修プログラムを新規に開発し、主に中小企業を対象とした人材育成を後押しする考えである。

引用/労働新聞 平成31年1月28日 第3194号(労働新聞社)

特例として派遣形態も容認――法務省・外国人の新「在留資格」で方針

2019.01.24

政府は、「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」を閣議決定した。特定技能として受け入れた外国人労働者の雇用形態は原則として直接雇用とするが、業務分野の特性によって必要不可欠な場合は例外的に派遣形態を認めるとした。同一の業務区分内では、再度の試験など必要とせず転職が可能である。報酬額は、雇用契約において日本人と同等とする必要がある。労働法令に違反の疑いが生じた際は、厚生労働省が指導・監督すべきとした。

引用/労働新聞 平成31年1月21日 第3193号(労働新聞社)

非正規・個人指す際は実態名で――連合・呼称見直しに着手

2019.01.16

連合は、「非正規」の呼称見直し作業に着手した。本部がまとめた「考え方」を基に各産別での討議をこのほど促したもので、今秋の定期大会で正式決定をめざす。個人と結び付けて使用する際は「パート(有期、派遣)で働く仲間」のように雇用の実態を表す形にし、社会的課題として表現する場合は「非正規雇用」「非正規労働問題」などと呼称する考え。非正規であることが不本意か否か個々の背景が違ったり、同じ働く仲間のことを指す言葉として不適切とする意見が存在したりすることが背景にある。

引用/労働新聞 平成31年1月14日 第3192号(労働新聞社)

出入国在留管理庁・出頭、改善命令も――外国人受入れで

2018.12.26

「特定技能雇用契約」において、外国人であることを理由とした報酬、教育訓練、福利厚生施設の利用において差別的取扱いをしてはならない――法務省が臨時国会に提出していた出入国管理及び難民認定法と法務省設置法の一部を改正する法律案が成立した。
同法によると、外国人により人材の確保を図るべき産業分野を定め、分野別運用方針に則って受入れ人材の基準などを定めるとした。新設する出入国在留管理庁は、外国人を受け入れた「特定技能所属機関」に検査に立ち入り、報告徴収、改善命令および公表することができる。

引用/労働新聞 平成30年12月24日 第3190号(労働新聞社)

働き方改革・新規雇用で1人60万円助成――厚労省・31年度

2018.12.19

厚生労働省は平成31年度、働き方改革関連法の施行に伴い労働者を増員した中小企業に、新たな助成金制度を設ける方針である。
雇用管理改善のための計画を作成し、人員配置の変更、労働者の負担軽減などに取り組んだ中小企業に対して、新規に雇入れた労働者1人当たり60万円(上限10人)を支給するとしている。中小企業では、労働時間を削減する際などにおいて人員確保が困難なケースがあり、同法の施行日も1年間先送りされている。同助成金の活用によって働き方改革へ向けた環境整備を図る。

引用/労働新聞 平成30年12月17日 第3189号(労働新聞社)

外国人受入れ・分野間の移動可能に――政府答弁など

2018.12.12

政府は、これまでの答弁や会見で、臨時国会に提出している出入国管理法改正案は、「移民政策」ではないことや、技能実習とは異なり外国人労働者の転職が可能などとする運用方針を明らかにした。受け入れ対象業種は、雇用状況などの変化に応じて追加や削除する必要があるため法律では規定せず、また必要とされる人材を確保した際には在留資格認定証明書の交付を停止するとした。賃金については、同一職場の日本人と比較するが、比較対象者がいないときは近隣事業所の賃金と比較するとしている。

引用/労働新聞 平成30年12月10日 第3188号(労働新聞社)

女性・高齢者の就業尽くせ――厚労省・報告案

2018.12.05

厚生労働省は、外国人受入れ拡大の前提として、女性・高齢者の就業促進や処遇改善の取組みが十分に尽くされることが重要とする雇用政策研究会報告を近くまとめる方針である。中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており、経済・社会基盤の持続可能性を阻害する恐れが生じているとして、外国人の受入れ拡大を肯定的にみている。労働者の転職促進に向けては、労働市場の共通言語・共通基準となる職業情報提供サイト「日本版O-NET」(仮称)の整備が求められると提言した。

引用/労働新聞 平成30年12月3日 第3187号(労働新聞社)

宿日直許可基準・医師の適用向け「現代化」――厚労省

2018.11.28

厚生労働省は、医療機関で働く医師への適用を想定して、「宿日直許可基準」の現代化を図る方針である。
働き方改革関連法で罰則付き時間外上限規制を創設し、医師に対しては2024年から適用を予定している。現行の労働基準法に基づく宿日直許可基準では、医師の宿日直のほとんどがこれに該当せず、労働時間にカウントされてしまう可能性が高い。宿日直許可基準の考え方は現行のままとし、許可対象となる業務の例示を現代の医療の実態を踏まえて具体化する方向としている。

引用/労働新聞 平成30年11月26日 第3186号(労働新聞社)

高プロ制・研究開発など5業務示す――厚労省が適用対象案

2018.11.21

厚生労働省は、働き方改革推進法で創設した高度プロフェッショナル制度の対象となる業務案を作成した。
高度の専門的知識などを必要とし、従事した時間と成果との関連性が通常高くないとされる業務が対象になる。具体的には、①金融商品の開発業務、②金融商品のディーリング業務、③アナリストの業務、④コンサルタントの業務、⑤研究開発業務――の5つを示した。使用者は始業・終業時間や深夜・休日労働など労働時間に関わる業務命令や指示などを行ってはならない。

引用/労働新聞 平成30年11月19日 第3185号(労働新聞社)

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社会保険労務士の佐藤元明です。

生まれも育ちも足立区の西新井です。
平成11年8月1日開業、丸23年が経過しようとしています。(平成27年~令和元年 東京都社会保険労務士会足立荒川支部 支部長、東京都社会保険労務士会 理事)
労働・社会保険に関する手続きのほか、就業規則、労務相談、人事考課・賃金制度の策定、運用を主な業務としています。人事考課・賃金制度の策定、運用では、「働きやすい職場・働きがいのある職場づくり」、「人を大切にする企業」、「選ばれる企業」のサポートをさせていただきます。
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職員は私のほか、12名で対応させていただきます。(令和4年5月1日現在)